組織や役割
はじめに
教育委員会は、都道府県および市町村等におかれる合議制の執行機関です。創造的で人間性豊かな人材を育成するため、生涯学習の推進をはじめ、教育、文化の振興など幅広い分野にわたる教育行政を一体的に推進していく上で、教育委員会制度は重要な役割を担っています。
教育委員会
教育委員会は、都道府県および市町村(特別区を含む。)等に設置される行政委員会の一つで、合議制の執行機関です。
教育委員会は、教育長及び4人の委員(佐賀市では条例の改正により教育長及び5人の委員)をもって組織されます。
レイマン(一般的な学識、経験が豊かであり、人格が高潔な人であるが、「教育の」専門家ではない)である教育委員の合議により大所高所から基本方針を決定する仕組みとなっています。
教育長
1 任命 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命します。
2 任期 教育長の任期は任命の日から起算して3年ですが、補欠の教育長の任期は、前任者の残任期間となります。また、教育長は再任されることもできます。
3 職務 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。
4 職務代理者 教育長に事故があるとき、または教育長が欠けたときは、教育委員会があらかじめ指定する委員が、教育長の職務を代行することができます。
教育委員
1 任命 教育委員は、地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術および文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命します。
2 任期 委員の任期は任命の日から起算して4年ですが、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。また、委員は再任されることもできます。
教育委員会の会議
教育委員会は、会議において教育行政に関する基本方針を決定します。会議は教育長が招集します。
1 教育長及び委員の過半数の出席が必要
2 出席者の過半数で議決(可否同数の場合は教育長が決する。)
会議の原則公開
会議は原則公開することとされています。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長または委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、会議を公開しないことができます。
会議
教育委員会は月に1回、原則的に第4火曜日に定例会を開催しています。また、必要に応じて臨時会を開催することができます。
教育委員会事務局のしくみ
【教育委員会の事務局】
教育委員会の具体的な事務処理は、教育長の指揮監督のもと事務局が行います。
事務局の内部組織は、各教育委員会規則により定められていますが、指導主事、社会教育主事、事務職員、技術職員等の所要の職員をおくこととされおり、これらの職員は、教育委員会が任命します。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 総務係〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館3階
電話:0952-40-7351 ファックス:0952-40-7394
このページの担当にメールを送る