認定証の交付
「佐賀市歴史的風致維持向上計画」の認定について
佐賀市が平成22年4月から策定に取り組んできた「佐賀市歴史的風致維持向上計画」を平成24年2月10日付けで文部科学省・国土交通省・農林水産省の3省に認定申請し、平成24年3月5日に計画の認定を受けました。
認定式では、津島国土交通大臣政務官から、宇治市(京都府)・大洲市(愛媛県)・美濃市(岐阜県)とともに認定証を交付されました。
全国の「歴史的風致維持向上計画」の認定状況は、令和3年5月末現在、86市町となっています。
歴史的風致維持向上計画とは
平成20年11月に施行された「地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)に基づき、市町村が「歴史的風致維持向上計画」を策定し、国の認定を受けたうえで、この計画に基づく歴史的風致を維持および向上させる施策を展開することにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、都市の健全な発展と文化の向上に寄与することを目的としています。
歴史的風致とは
「地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物およびその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と歴史まちづくり法第1条で定義されており、ハードとしての建造物と、ソフトとしての人々の活動をあわせた概念です。
佐賀市歴史的風致維持向上計画
佐賀市の平野部の成り立ちは有明海に大きく起因し、自然の陸化や鎌倉時代から行われてきた干拓により現在の佐賀平野が形成されてきました。江戸時代、海外に門戸を開いていた長崎と小倉を結んだ長崎街道は、佐賀城下町を貫き、長崎にもたらされた海外の珍しい文物・文化は佐賀の地にも大きな影響を与え続けてきました。
このような地形的・位置的背景のもと変遷を歩んできた佐賀市には、地域固有の歴史と伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史的価値の高い建造物とが一体となった歴史的風致が形成され、今日まで継承されています。
この歴史的風致の維持および向上を図るため、「歴史まちづくり法」(正式名:地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律)に基づく計画として、「佐賀市歴史的風致維持向上計画」を策定しました。
計画期間
平成24年度から令和3年度まで(10年間)
重点区域の名称
佐賀城下町地区(下記関連図表を参照)
重点区域の面積
約400ヘクタール
※重点区域とは
重点区域は事業を実施する区域です。
次のいずれかに該当する土地の区域およびその周辺の土地の区域で、歴史的風致の維持および向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域を重点区域として指定します。
・重要文化財、重要有形民俗文化財または史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地
・重要伝統的建造物群保存地区内の土地
(歴史まちづくり法第2条)
主な事業
- 佐賀市歴史民俗館(5館)の保存修理事業
- 歴史的風致を形成している建造物の保全のための改修事業
- 大隈記念館改修事業
- 松原公園整備事業
- 長崎街道再整備事業
- 新馬場通り整備事業
- 石橋再生事業
- 周遊ルート環境整備事業
- 案内板・説明看板および誘導看板整備事業
- ファサード整備事業
- 水路保全事業
- 佐賀城堀の水の循環事業 など
令和3年3月に佐賀市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更を行いました
【全編一括】佐賀市歴史的風致維持向上計画(令和3年3月)(PDF:19.11MB)
【概要版】佐賀市歴史的風致維持向上計画(PDF:9765.0KB)
佐賀市歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価について
佐賀市歴史的風致維持向上計画の進行管理および事業の評価を公表しています。
~佐賀市歴史的維持向上計画中間評価【平成24年度~平成30年度】~
関連図表
クリックして拡大します
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 歴史・文化課 政策係〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館2階
電話:0952-40-7103 ファックス:0952-40-7382
このページの担当にメールを送る