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佐賀市の河川清掃について

更新:2020年08月20日

佐賀市の河川清掃について

佐賀市では、昭和56年より春と秋に「川を愛する週間」を設定して佐賀市内の住民および事業所、学校などによる河川清掃を実施しております。

以前、河川水路は生活の一部であり、生活用水として使用していたので自分たちの周りの水路は自分たちが清掃していましたが、上水道などの発達により以前のように川を使わなくなり段々と川が汚くなりました。

そこで、きれいな河川水路に戻そうと佐賀市水対策市民会議が設置され、その中で、市民による河川清掃が提案され、市民総出での河川清掃が始りました。

春の「川を愛する週間」・・・3月下旬から4月下旬

秋の「川を愛する週間」・・・9月下旬から10月下旬

  • 河川清掃の必要性・・・河川水路は住民みんなの共有物であり、雨水排水・農業用水などで住民生活には不可欠です。しかしながら、総延長2千キロメートルといわれる佐賀市の水路を維持管理することは、行政のみでは不可能であり、市民あげての協力が必要です。佐賀市は市民、市および事業者が一体となって河川の浄化ならびに環境の保全および美化を図ることを目的に「佐賀市の河川をきれいにする条例」および「佐賀市の河川をきれいにする条例施行規則」を平成17年10月1日に施行しています。
  • 河川清掃用具の貸出・・各自治会等での河川清掃について清掃用具の貸出を行なっています。清掃実施日の約10日前までに佐賀市河川砂防課まで申し込みください。(個人での清掃用具の貸出も行なっています。)用具の貸出は年間を通して行なっております。
  • 清掃用具の種類・・・・胴長、半長、長鎌、鎌、モカキ、ガンヅメ、ジョレン、角スコップ、剣スコップ、ノコ、一輪車、舟(大、中、小)、バケツ、投込み、金ホウキ、コンテナ、脚立、コンテナ引上機(ロープ付)
  • 用具の貸出と返却・・・申し込みされましたら、清掃実施予定日前までに指定の場所まで配送します。返却については、清掃実施後、配送場所に回収に伺います。
  • 河川清掃に伴うゴミの回収・・・河川ゴミについては、河川清掃後2トン車が入る場所に集めて、佐賀市河川砂防課まで電話(40-7182)していただければ、回収します。
  • 河川清掃での怪我等・・・自治会活動として実施される河川清掃で怪我をされた場合は、できるだけ早く総務法制課(40 ―7010)へご相談ください。

 

街づくり

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このページに関するお問い合わせ

建設部 河川砂防課 維持係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7182 ファックス:0952-26-7388
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