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水路等に関する申請手続きについて

更新:2024年06月11日

申請先は河川や水路の種別により異なります

  • 【一級河川】河川法に基づき国土交通省または県で管理されています

     ⇒ 国土交通省筑後川河川事務所もしくは佐賀河川事務所または、佐賀土木事務所に

      申請ください

  • 【二級河川】河川法に基づき県で管理されています

     ⇒ 佐賀土木事務所に申請ください

  • 【準用河川】河川法に基づき市長が管理しています

     ⇒ 佐賀市に申請ください

  • 【雨水幹線水路】下水道法に基づき佐賀市上下水道事業管理者が管理しています

     ⇒ 佐賀市上下水道管理者(佐賀市建設監理課)に申請ください

  • 【法定外公共物】平成16年7月以降に、地方分権推進法に基づく国から財産の譲与契約締結に

          より、佐賀市の財産として管理している水路(法定外公共物)および佐賀市所有

          の水路(佐賀市名義になっている水路)があります

     ⇒ 佐賀市に申請ください

 

 ※水路の種別については、建設監理課でご確認いただけます。

申請書

  「河川との境界を確定、確認したい」「護岸工事をしたい」「橋や水道管などを造りたい」

 「橋、管類などの占用を継続したい」「売買などにより占用の権利を譲渡したい」

 「相続により許可の権利を承継したい」「橋、管類を撤去した」等の場合には、

 申請や届出が必要です。

  佐賀市に申請する場合には、こちらから「河川」の申請書をご利用ください ⇒ 申請書一覧

 ※申請書の提出は書面でお願いします。

 ※ご不明な点は建設監理課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設監理課 管理二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7180 ファックス:0952-40-7397
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