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公売保証金の納付手続き

更新:2022年01月 7日

インターネット公売に参加するには、公売保証金の納付が必要です

銀行振込などによる公売保証金納付手続

1. 手続に入る前に

(1)手続に入る前に「KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン」、「佐賀市インターネット公売ガイドライン」を必ずお読みください。

(2)ログイン IDの取得を行い、KSI官公庁オークション内の佐賀市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。

(3)公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログイン IDで佐賀市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。

(4)公売保証金の納付方法及び金額は、公売財産ごとに異なります。
また、公売保証金の納付は公売財産の売却区分ごとに必要となります。
必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面にて公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続を行ってください。

(5)代理人に公売参加の手続をさせる場合、代理人のログイン IDで佐賀市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行った後、この手続を行ってください。
仮申込みの際は、代理人による手続の欄の「する」を必ず選択してください。
公売保証金納付にかかる一連の手続は代理人が行うことになります。

2. 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の提出

(1)下記関連ダウンロードファイルから「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内を記入し、捺印してください。

※「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、会員識別番号、メールアドレス、返還請求先の口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。

※「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入する振込先金融機関は、郵便局を除く佐賀市公金収納取扱金融機関となります。

※代理人に公売参加の手続をさせる場合、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に代理人の住所及び氏名等並びに代理人であることを明記してください。振込先金融機関は代理人名義の口座のみ指定可能です。

※ 印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。

(2)「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を佐賀市納税課公売担当宛に書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

※代理人の場合は、委任状及び公売参加者本人の住所証明書等と一緒に送付して頂いて構いません。
その場合、公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに公売担当部署が確認できるように納付していただく必要があるため、余裕を持って書類を送付してください。

3. 公売保証金の納付

(1)公売担当者は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレス宛に電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。
この電子メールは必ず公売担当部署に受信情報が届くように開封してください。

(2)電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
(公売物件によっては利用できない方法もございます。)

※公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに公売担当部署が確認できるように納付してください。
公売担当部署が納付を確認できない場合、入札することができません。

ア.銀行振込
※公売保証金を振り込んだ日から佐賀市が納付を確認するまで5開庁日程度かかることがあります。
※振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。

イ.現金書留による送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
※現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

ウ.郵便為替による納付
※ 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
※小切手は、佐賀手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、平日9時から17時までです。

※受付は、佐賀市納税課で行います。

(3)佐賀市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。

(4)公売参加仮申し込みを行ったログイン IDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4. 公売財産が農地を含む場合

(1)公売財産が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
※公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を佐賀市が確認した方のみ、公売に参加することができます。
※「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問合せください。

(2)公売財産は、買受代金を納付したときに買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は都道府県知事などの許可を受けるまで権利移転しません。

5. 公売保証金の返還

(1)落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者並びにその代理人など以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。

(2)次順位買受申込者またはその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)またはその代理人などが代金を納付した場合などに返還します。
この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。

(3)公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。
この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。

(4)公売保証金を返還する場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者または代理人名義の銀行口座へ佐賀市から振り込まれます。

(5)公売参加申し込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。

(6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者またはその代理人などの公売保証金は返還しません。

関連ダウンロードファイル

委任状  (PDF22.8KB)

公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書  (PDF46.0KB)

連絡先

佐賀市 納税課 公売担当

佐賀市栄町1番1号

佐賀市役所本庁3階

電話 0952-40-7076(直通)

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 納税課 整理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7076 ファックス:0952-25-5408
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