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入湯税

更新:2021年06月16日

入湯税について

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。

 

1.入湯税を納める方(納税義務者)

佐賀市内に所在する鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客

但し、次の方には課税されません。

(1)12歳未満の人
(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
(3)地域住民の福祉の向上を図るため、地方公共団体等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する人
(4)学校(大学を除く。)が教育上の見地から行う修学旅行その他の行事に参加している人
(5)市内に居住する身体等に障がいを有する人のうち所得税法施行令で定める障がい者
(6)自炊用の簡素な施設に入湯する人
(7)日帰りで入湯する人

 

2.税率

宿泊する人 1人1泊につき 150

 

3.納税の方法

鉱泉浴場を有する旅館等の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客から入湯時に徴収した入湯税を翌月15日までに佐賀市に申告し、納入することになっています。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 諸税係(法人市民税)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7063 ファックス:0952-25-5408
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