法人市民税
法人市民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。税額は法人の資本金等の額と従業者数によって決まる均等割額と、法人の所得に応じて負担する法人税割額との合計です。
1.法人市民税の納税義務者の納めるべき税額
市内に事務所や事業所がある法人または法人でない社団等で収益事業を行うもの
・均等割
・法人税割
市内に事務所や事業所がある公益法人で収益事業を行わないもの
・均等割
市内に寮・宿泊所等がある法人で事務所または事業所がないもの
・均等割
市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者
・法人税割
2.税額の計算
法人市民税=均等割額+法人税割額
(1)均等割額の計算
法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業者数に応じて税率を算定します。
均等割の税率
資本金等の額 | 佐賀市内の 従業者数 |
均等割額 (年額) |
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円超〜50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円超〜10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
1億円超〜10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
1000万円超〜1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
1000万円超〜1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
1000万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
1000万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
均等割額=税率×事務所、事業所等を有していた月数÷12
<注意>資本金等の額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。
※「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合,均等割額は「資本金と資本準備金の合計額」を基準として算定します。
(2)法人税割額の計算
法人の所得に応じて負担するもので、課税標準額は国の法人税額を基礎に計算します。
- 法人税割額=国の法人税額×税率(佐賀市の法人税割額の税率は8.4%)
※平成26年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は14.7%です。
※平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分の税率は12.1%です。
また、佐賀市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、従業者数の割合により計算します。
- 法人税割額=国の法人税額÷全従業者数×佐賀市内の従業者数×税率
(例)年度途中で事務所を移転した場合の法人市民税 ⇒【 PDFファイル:27.7 KB 】
3.申告と納付
法人市民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額を申告・納付するよう決められています。eLTAXでの申告も可能です。
※法人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
また、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人は電子申告が義務化されます。
大法人電子申告義務化のチラシ【 PDFファイル:164.2 KB 】
ご利用にあたっては、事前に手続きが必要です。詳しくは『eLTAX』ホームページをご覧ください。
申告区分 | 均等割額 | 法人税割額 | 申告と納付の期限 |
予定申告 | 均等割税率× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
前事業年度の確定申告の法人税割額 ×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告 | 均等割税率× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額 | 事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 均等割税率× 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
国税の法人税額をもとに計算した額 ※ただし、中間(予定)申告により、納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
4.設立と異動
次のような場合は、届出が必要です。eLTAXでの届出も可能です。
※法人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
(様式)法人 設立申告書・異動届出書【 PDFファイル:56.9 KB 】
新規設立の場合
佐賀市内に法人を設立した場合、または事業所等を設置した場合は、10日以内に設立申告書(設置届)を提出してください。
異動の場合
佐賀市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金等の額の変更、または法人の解散、休業、事業所等の閉鎖等があったときは、10日以内に異動届出書を提出してください。
<注意>
設立申告書、異動届出書を提出する際は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写しおよび定款の写しなど、記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。
5.法人市民税の減免
公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人等で、収益事業を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けることができます。
申請方法
市税減免申請書を、確定申告書の申告納付期限日までに提出する必要があります。詳しいことは、下記までご連絡ください。
関連ファイル
法人 確定中間修正申告【20号様式】【 PDFファイル:89.1 KB 】
法人 確定中間修正申告【20号様式】【 EXCEL文書:183.5 KB 】
第20号様式(記入方法)【 PDFファイル:561.2 KB 】
課税標準の分割に関する明細書(そ の 1)【22号2様式】【 PDFファイル:3.7 KB 】
課税標準の分割に関する明細書(そ の 1)【22号2様式】【 EXCEL文書:29 KB 】
課税標準の分割に関する明細書(そ の2)【22号2様式】【 PDFファイル:4.5 KB 】
課税標準の分割に関する明細書(そ の 2)【22号2様式】【 EXCEL文書:32 KB 】
第22号2様式(記入方法)【 PDFファイル:871.4 KB 】
法人 予定申告【20号3様式】【 PDFファイル:56.5 KB 】
法人 予定申告【20号3様式】【 EXCEL文書:123.5 KB 】
第20号3様式(記入方法)【 PDFファイル:192.6 KB 】
法人市民税納付書(佐賀市振込用)【 PDFファイル:183.1 KB 】※郵便局ではお使いいただけません。
法人市民税納付書(佐賀市振込用)【 EXCEL文書:73.5 KB 】※郵便局ではお使いいただけません。
関連ダウンロードファイル
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 諸税係(法人市民税)〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7063 ファックス:0952-25-5408
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