市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例について
特別徴収した市民税・県民税は、原則として、給与を支払った月の翌月10日までに年12回で市に納めなければなりません。
しかし、給与の支払人員が常時10人未満(パート職員等を含む)であり、かつ申請により市長の承認を受けた場合に限り、支払った給与から徴収した特別徴収税額を下記に示すように年2回で納付することができます。
これに該当する特別徴収義務者でこの納期の特例を希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を佐賀市役所市民税課に提出して承認を受けてください。(承認されましたら、通知書が届きます。)
1.納期
- 6月から11月までの特別徴収税額・・・・・・・・・12月10日まで
6月~11月分の税額の合計を11月分の納入書に記入し、納入してください。 - 12月から翌年5月分までの特別徴収税額・・・・・翌年6月10日まで
12月から翌年5月分の税額の合計を5月分の納入書に記入し、納入してください。
市民税・県民税特別徴収の納入書(退職所得分の住民税納入申告書)は各月(12か月)分を送付しておりますが、11月分と5月分のみを使用し、納入していただきますようお願いします。
※年度の途中で申請があった場合は、承認を受けた日が属する月から納期の特例が適用となります。
(例)8月に承認を受けた場合
8月分~11月分までの4か月分→12月10日まで
6、7月分については、通常の特別徴収の納期どおりに納付する。
2.徴収
この規定は、あくまでも特別徴収義務者に対する納期の特例です。納税者からは毎月給与支払の際に必ず徴収してください。
3.注意事項
滞納や著しい納入遅延があるような特別徴収義務者については、この特例を受けられないことがあります。また、この承認を受けましても、滞納したり納入遅延をきたしたりしますと、この特例の承認を取り消されることがありますのでご注意ください。
4.その他
納期の特例を受けた場合でも、退職等異動があったときは、特別徴収税額が変更となりますので、「特別徴収に係る給与所得者異動届け出書」は速やかに提出してください。
※「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」および「納期の特例 申請についての注意事項」につきましては、こちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 個人市民税一係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
