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税額の計算

更新:2024年01月15日

税額の計算

個人市県民税は、均等割と所得割との合計です。
個人市県民税=均等割(市民税均等割+県民税均等割)+所得割(市民税所得割+県民税所得割)

1.均等割

均等割は、市民のみなさんに均等に幅広く負担していただくものです。

平成26年度から令和5年度まで

均等割額 (5,500円)=市民税 (3,500円)+県民税 (2,000円)
※平成26年度から令和5年度まで、復興特別税が導入され、従来の市・県民税均等割額にそれぞれ年税額500円が増額となっています。
※平成20年度から佐賀県森林環境税(県民税)が導入され、従来の県民税均等割額に年税額500円が増額となっています。

詳しくは、佐賀県ホームページ 森林環境税をご覧ください。

令和6年度から

均等割額 (5,500円)=市民税 (3,000円)+県民税 (1,500円)+国税の森林環境税 (1,000円)
※令和6年度から森林環境税(国税)が導入され、市・県民税均等割額とあわせて年税額1,000円が徴収されます。
※平成20年度から佐賀県森林環境税(県民税)が導入され、従来の県民税均等割額に年税額500円が増額となっています。

2.所得割

所得割は前年1年間の所得などの状況をもとに次のような順序で計算されます。

(1)所得金額-(2)所得控除額=(3)課税標準額
(3)課税標準額×(4)税率-(5)税額控除-(6)配当割額または株式譲渡所得割額=所得割額

(1)所得金額
所得の種類に応じて、その収入金額から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除額、公的年金受給者の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額です。

(2)所得控除額
配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮するため、所得金額から差し引く金額です。

(3)課税標準額
所得金額から所得控除額を差引いたもので、個人市県民税の所得割を計算するうえで基準となる金額です。

(4)税率
税率は一律10%(市民税6%.県民税4%)です。
分離課税(譲渡所得等)の所得割については、別の税率が適用されます。

(5)税額控除
調整控除のほか、住宅借入金、配当所得、寄附金などがある人が受けられる控除です。

(6)配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
県民税配当割が課された配当所得や県民税株式等譲渡所得割が課された株式等譲渡所得を申告した場合は、次の額が差し引かれます。

市民税・・・配当割額や株式等譲渡所得割額の5分の3

県民税・・・配当割額や株式等譲渡所得割額の5分の2

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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