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所得控除

更新:2023年12月 6日

所得控除

所得控除は、納税義務者の個々の事情(扶養する親族の有無や病気、災害等による出費の大小)に応じて税負担が軽減されるように設けられたものです。
控除要件に該当するものについては、申告に基づき、所得金額から所定の控除金額を差し引いて税額を計算します。

《控除の説明における注意》

  • 年齢、状況等の基準日は、課税年度の前年の12月31日です。
  • 合計所得金額とは、純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得、利子所得(県民税利子割の課税対象となるものは除く。)、総合譲渡所得の所得の合計額)、土地・建物の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得等の金額(損失繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等の金額(損失繰越控除前)、山林所得金額および退職所得金額(現年分離課税分を除く)の合計額をいいます。
  • 総所得金額等の合計額とは、合計所得金額に純損失、雑損失の繰越控除を適用して計算した金額をいいます。

1 雑損控除

前年中に、災害、盗難、横領などによって、本人または本人と生計を同じくする配偶者その他の親族の生活用資産などに損害を受けたとき(その損害によってやむをえない支出をした場合を含む。)

【控除額】
次の2つのうちいずれか多い方の金額

  1. (損害の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. (損害の金額-保険金等で補てんされる金額)のうち災害関連支出の金額-5万円

2 医療費控除

前年中に、本人または本人と生計を同じくする配偶者その他の親族のために支払った医療費(※介護保険の給付に係る自己負担やおむつ代等も対象になる場合があります。)があるとき

【控除額】(控除限度額200万円)

(支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×5%(※)
※総所得金額等の合計額×5%が10万円を超える場合は10万円

医療費控除の特例

特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品)を支払った場合にも医療費控除を受けることができます。

※従来の医療費控除と併せて受けることはできません。

【控除額】(控除限度額88,000円)

(支払った医療費の金額-保険金等で補填された金額)-12,000円

3 社会保険料控除

前年中に、本人または本人と生計を同じくする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(健康保険、国民年金、介護保険等の保険料など)を支払ったとき

【控除額】
支払った金額

4 小規模企業共済等掛金控除

前年中に、小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金(本人分のみ)、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛け金を支払ったとき

【控除額】
支払った金額

※本人名義分のみ

5 生命保険料控除

前年中に、一般生命保険料や個人年金保険料および介護医療保険料を支払ったとき
【控除額】
一般の生命保険料の支払額と個人年金保険料および介護医療保険料の支払額をそれぞれ次の式にあてはめて算出した控除額の合計額
平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)について、従来の一般生命保険料控除(改正前:適用限度額35,000円)と個人年金保険料控除(改正前:適用限度額35,000円)に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が28,000円へと変更されました。
(ただし、生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円のまま変更はありません。)
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)については、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額35,000円が、それぞれそのまま適用されます。

【新契約の算出方法】

年間の支払保険料等 控除額
1円~12,000円 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円


【旧契約の算出方法】

年間の支払保険料等 控除額
1円~15,000円 支払保険料等の全額
15,001円~40,000円 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円


※一般生命保険料控除および個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方の契約がある場合は、各控除ごとに、「1 新契約のみで申告」 「2 旧契約のみで申告」 「3 新旧契約両方で申告」 のいずれかを選んで申告できます。
「3 新旧契約両方で申告」する場合は、新・旧それぞれの算出方法で計算した額を合計できますが、その場合の限度額は28,000円となります。

6 地震保険料控除

前年中に、地震保険料や旧長期損害保険料(満期返戻金があり、保険・共済期間が10年以上のもので、平成18年12月末までに締結したもの)を支払ったとき

【控除額】
地震保険料と旧長期損害保険料の支払額をそれぞれ下の式にあてはめて算出した控除額の合計額(ただし、地震保険・旧長期損害保険合計で最高25,000円)

地震保険料

支払った保険料等の金額 控除額
1円~50,000円 支払額÷2
50,001円~ 25,000円


旧長期損害保険料

支払った保険料等の金額 控除額
1円~5,000円 支払額の全額
5,001円~15,000円 支払額÷2+2,500円
15,001円~ 10,000円


※ 一つの契約に基づき地震保険料と旧長期損害保険料の両方支払っている場合には、いずれか一方の選択した控除のみの適用になります。

7 障害者控除

本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者であるとき

【控除額】
1人につき26万円(特別障害者は30万円)

※ 障害者控除の対象となる人の範囲はこちらをご覧ください。(国税庁ホームページ)
※ 特別障害者とは、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方等です。
※ 控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者に該当する場合は特別障害者控除額30万円に23万円を加算します。
※ 16歳未満の扶養親族については扶養控除の適用はありませんが、障害者控除は適用されます。
※ 市県民税申告の際には障がいを確認できる書類等を提出または提示してください。

8 ひとり親控除

未婚または配偶者と死別もしくは離別した後再婚しておらず(配偶者の生死が明らかでない方も含む)、生計

を同一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年中の総所得金額等の合

計額が48万円以下)がおり、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。

ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の方がいる場合を除く。

【控除額】
30万円

9 寡婦控除【女性】

本人がひとり親控除に該当しない方で、次のいずれかに該当するとき(前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」の方がいる場合を除く。)

(1)夫と死別した後再婚していない(夫の生死が明らかでない方も含む)

(2)夫と死別または離婚した後再婚しておらず(夫の生死が明らかでない方も含む)、子以外の扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいるとき

【控除額】
26万円

10 勤労学生控除

学校教育法に規定する学校や国・地方公共団体・学校法人等の学生や生徒であり、次の要件をすべて満たすとき

  • 自己の勤労に基づく給与所得等がある。
  • 合計所得金額が75万円以下である。
  • 給与所得等以外の所得が10万円以下である。

【控除額】
26万円

11 配偶者控除

生計を同じくする配偶者があり、次の要件を満たすとき

  • 本人の合計所得金額が1,000万円以下である。
  • 配偶者の合計所得金額が48万円以下である。
  • 配偶者が、青色事業専従者、事業専従者、他の人の扶養でない。

【控除額】

納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円

38万円

900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 控除なし

※ 平成31年度から、配偶者控除、配偶者特別控除が改正されました。

詳しくは「平成31年度個人市県民税の改正について 「配偶者控除、配偶者特別控除の見直し」 をご覧ください。

12 配偶者特別控除

生計を同じくする配偶者があり、次の要件を満たすとき

  • 本人の合計所得金額が1,000万円以下である。
  • 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である。
  • 配偶者が、青色事業専従者、事業専従者、他の人の扶養でない。
  • 配偶者が配偶者特別控除をとっていない。

【控除額】

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
~900万円 ~950万円 ~1,000万円
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 控除なし

13 扶養控除

生計を同じくする親族の合計所得金額が48万円以下で、他の人の扶養親族でなく、かつ、青色事業専従者、事業専従者でないとき

【控除額】

控除の対象となる親族(前年12月31日現在) 控除額
一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養親族(70歳以上)  同居老親等の場合 45万円

同居老親等以外

38万円
16歳未満 控除なし


※ 同居老親等は、本人または配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、本人または配偶者と同居を常況としている場合に該当します。

※ 国外居住親族について、この控除の適用を受ける場合は、こちらをご覧ください。

14 基礎控除

合計所得控除が2,500万円以下の場合に控除されます

【控除額】
 

合計所得金額 2,400万円以下 2,400万円超2,450万円以下 2,450万円超2,500万円以下
基礎控除額 43万円 29万円 15万円

 

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市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
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