退職所得に対する特別徴収について
退職所得に対する個人の市県民税については、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、
退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市町村に納入することとされています。
このように他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人の市県民税を「分離課税に係る所得割」といいます。
課税する市町村と納税義務者
退職所得に対する税額は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村が課税します。
そして、分離課税に係る所得割の納税義務者は、市町村内に住所を有する人のうち、退職手当等の支払いを受ける人です。
ただし、退職手当等の支払いを受ける人が、次に掲げる人であるときは分離課税に係る所得割は課税されません。
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日において国内に住所を有しない人
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
※死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の課税対象となりますので市県民税は課税されません。
退職手当等の支払いを受ける人の申告
退職手当等の支払いを受ける人は、その支払いを受ける時までに、「退職所得申告書」(所得税の退職所得の受給に関する申告書」と同一用紙になっています。)をその支払い者を経由して、その退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村の長に提出しなければならないことになっています(ただし、この申告書は、退職手当等の支払者が受理したときに市町村長に提出したものとみなされ、支払者の手元に保管していただくことになっていますので支払者は市町村長に提出する必要はありません。)。
退職手当等の支払者は、この「退職所得申告書」をもとにして分離課税に係る所得割の税額を計算してください。
特別徴収すべき税額の計算方法
「分離所得の税額の計算」の退職所得の欄をご覧ください。
徴収した税額の納入
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を、「退職所得分の市民税・県民税納入申告書」(納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面)に所要事項を記載し、退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村長に徴収した月の翌月10日までに提出するとともに、申告した税額を同日までに納入書により納めてください。 特別徴収を行ってないなどの理由で納入書をお持ちでない場合はお問い合わせください。
特別徴収票
「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり、源泉徴収票と複写になっています。)は、退職手当等の支払者が各受給者について支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2部作成し、退職後1月以内に1部を退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における各受給者の住所所在地の市町村長に提出し、他の1部を受給者に交付しなければなりません。
ただし、次の場合は、特別徴収票の提出または交付が省略されています。
- 法人(人格のない社団または財団を含む。)の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問を含む。)以外の受給者の特別徴収票については、受給者に対する交付のみで市町村長に提出する必要はありません。
- 分離課税に係る所得割がないときは、特別徴収票の受給者への交付は必要ありません。ただし、受給者から請求があった場合には交付しなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
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