公的年金からの特別徴収について
1 対象者
年度の初日(4月1日)において公的年金を受給している65歳以上の方で、前年中に受給した公的年金に対して市県民税が課税される方。
ただし、次の方は対象になりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から引かれていない方
- 特別徴収の対象となる市県民税と他の特別徴収される額(所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)の合計額が、老齢基礎年金等の年額を超える方
- 年の途中で市外へ転出された方
2 徴収する税額
公的年金から特別徴収されるのは、前年中に受給した公的年金等にかかる市県民税です。
そのため、給与所得や農業所得など、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、これまでどおり給与天引きや納付書または口座振替で納めていただきます。
※公的年金等とは国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などです。生命保険契約等に基づく個人年金は該当しません。
3 特別徴収対象となる年金
特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金等(介護保険料を天引きされている年金)です。
なお、障害年金や遺族年金などの非課税の年金は対象とはなりません。
4 具体的な徴収方法
前の年度に年金からの特別徴収をされていない場合
はじめて公的年金から特別徴収される方、前の年に何らかの事情で特別徴収が中止され普通徴収に切り替わった方など
公的年金等にかかる市県民税の2分の1に相当する額を、普通徴収(納付書または口座振替。6月と8月の2期で納めます。)、残り2分の1を特別徴収(年金からの天引き。10月、12月、2月の3期に分けて天引きされます。)で納めます。
※各納期の金額は、普通徴収、特別徴収それぞれの金額において均等になるように等分されますが、普通徴収については、千円未満、特別徴収については、百円未満の端数が各徴収区分の最初の納期に加算されます。
前の年度に年金からの特別徴収がされている場合
特別徴収2年目以降は、まず、前年度の公的年金にかかる市県民税の2分の1に相当する額を、4月、6月、8月の3期に分けて年金から天引きされます。(これを「仮徴収」といいます。)
そして、公的年金にかかる市県民税(6月に税額が決定)のうち、仮徴収された残りの額が、10月、12月、2月の年金から天引きされます。(これを、「本徴収」といいます。)
※平成28年10月から、本徴収、仮徴収の金額の決定方法が変更となりました。
5 特別徴収の中止について
以下のいずれかに該当するときは、年金からの特別徴収は中止され、普通徴収に切り替わります。送付される納付書(または口座振替)にて納めてください。
- 介護保険料が年金から引かれなくなったとき。
- 特別徴収の対象となる市県民税と他の特別徴収される額(所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)の合計額が、老齢基礎年金等の合計額を超えたとき。
- お亡くなりになったとき。
※平成28年10月1日に以降に実施する特別徴収から仮徴収の算定方法と特別徴収中止の要件が変更となりました。
6 特別徴収の継続について
賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更になった場合については、一定の要件の下で特別徴収が継続されます。
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