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年の途中で退職した場合の徴収方法

更新:2016年12月 8日

年の途中で退職した場合の徴収方法

給与所得者は、前年中の所得に対する市県民税を6月から翌年5月までの通常12回に分けて、会社が毎月の給与から差し引いて納めることになっています。(特別徴収)

年の途中で退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を天引きすることができなくなりますので、残税額をご自分で納付書(または口座振替)にて納付する方法(普通徴収)に変更します。納税通知書(納付書)は、会社から退職の連絡を受けてから、市役所よりご本人様に郵送します。

この場合、毎月納めるのではなく、普通徴収の納期にあわせて納付することになります。普通徴収の納期は、6月、8月、10月、12月の年4回となっていますので、退職された時期によっては残税額を分割する回数が少なくなる場合があります。

なお、次の場合にはご自分で納付していただく必要はありません。

  • 他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • 退職金などから、その年度の残税額を一括して天引きされる場合
    (退職金そのものにかかる市県民税は退職金の支払いを受けるときに特別徴収されます。)
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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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