個人市民税がかかる人、かからない人
個人市民税がかかる人(納税義務者)
個人市民税の納税義務者が納めるべき税金は次のとおりです。
市内に住所のある個人
- 均等割
- 所得割
市内に事務所・事業所または家屋敷を有するが、住所はない個人
- 均等割
(注意)市内に住所があるか、または事務所などがあるかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
個人市民税がかからない人(非課税該当者)
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額(※)が135万円以下の人
均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者(※)、扶養親族がいない人 415,000円
- 同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる人
315,000円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数(※))+189,000円+100,000円
所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額等の合計額(※)が、次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者(※)、扶養親族がいない人 450,000円
- 同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる人
350,000円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数(※))+320,000円+100,000円
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
均等割、所得割の非課税基準
扶養 | 均等割(合計所得) | 所得割(総所得) |
0人 | 415,000円以下 | 450,000円以下 |
1人 | 919,000円以下 | 1,120,000円以下 |
2人 | 1,234,000円以下 | 1,470,000円以下 |
3人 |
1,549,000円以下 |
1,820,000円以下 |
4人 | 1,864,000円以下 | 2,170,000円以下 |
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族も含みます。
※同一生計配偶者:納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人
※総所得金額:給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得、利子所得、総合譲渡所得の所得金額の合計額(ただし、利子所得のうち、県民税利子割の課税対象となるものは含まれない。)
※合計所得金額:純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額(特別控除前)、上場株式等に係る配当所得の金額(損失繰越控除前)、株式等の譲渡所得等の金額(損失繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等の金額(損失繰越控除前)、山林所得金額および退職所得金額の合計額
※総所得金額等の合計額:合計所得金額に純損失、雑損失の繰越控除を適用して計算した金額
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 個人市民税一係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
