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個人市民税がかかる人、かからない人

更新:2021年01月 8日

個人市民税がかかる人、かからない人

個人市民税がかかる人(納税義務者)

個人市民税の納税義務者が納めるべき税金は次のとおりです。

市内に住所のある個人

  • 均等割
  • 所得割

市内に事務所・事業所または家屋敷を有するが、住所はない個人

  • 均等割

(注意)市内に住所があるか、または事務所などがあるかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。

個人市民税がかからない人(非課税該当者)

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額(※)が135万円以下の人

均等割がかからない人

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    • 同一生計配偶者(※)、扶養親族がいない人 415,000円
    • 同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる人
      315,000円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数(※))+189,000円+100,000円

所得割がかからない人

  • 前年中の総所得金額等の合計額(※)が、次の算式で求めた額以下の人
    • 同一生計配偶者(※)、扶養親族がいない人 450,000円
    • 同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる人
      350,000円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数(※))+320,000円+100,000円
  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

均等割、所得割の非課税基準

扶養 均等割(合計所得) 所得割(総所得)
0人 415,000円以下 450,000円以下
1人 919,000円以下 1,120,000円以下
2人 1,234,000円以下 1,470,000円以下
3人

1,549,000円以下

1,820,000円以下
4人 1,864,000円以下 2,170,000円以下


※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族も含みます。
※同一生計配偶者:納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人
※総所得金額:給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得、利子所得、総合譲渡所得の所得金額の合計額(ただし、利子所得のうち、県民税利子割の課税対象となるものは含まれない。)
※合計所得金額:純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額(特別控除前)、上場株式等に係る配当所得の金額(損失繰越控除前)、株式等の譲渡所得等の金額(損失繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等の金額(損失繰越控除前)、山林所得金額および退職所得金額の合計額
※総所得金額等の合計額:合計所得金額に純損失、雑損失の繰越控除を適用して計算した金額

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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