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納税の方法(普通徴収と特別徴収について)

更新:2025年01月16日

個人市県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。

普通徴収

事業所得者などの個人市県民税は、納税通知書(毎年6月頃)によって市から納税義務者個人に直接通知され、

通常、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて、
ご自分で金融機関等において納付書(または口座振替)にて納めていただきます。
これを普通徴収といいます。 納付についてはこちら

特別徴収

給与や公的年金を受給される方の個人市県民税は、支払者があらかじめ個人市県民税を天引きし、
本人に代わって市に納入していただくことになっています。
このような納税のしくみを特別徴収といい、特別徴収する給与や公的年金等の支払者を特別徴収義務者といいます。

給与からの特別徴収

給与所得者の個人市県民税は、特別徴収税額通知書(毎年5月31日までに通知)によって市から給与の支払者を通じて納税義務者に通知され、
通常12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与の支払者が毎月の給与から天引きし、
これを翌月の10日までに市に納入していただきます。

特別徴収義務者(事業所)の方の手続きについては、こちらをご覧ください。⇒就職・退職・死亡・転職等の異動があった場合

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の個人市県民税は、公的年金の所得にかかる税額について、公的年金の支給の際に、
公的年金支払者が天引きし支給月の翌月に市に納入します。
(※特別徴収の対象とならない場合もあります。)
なお、この金額等については、普通徴収の通知書に記載され納税義務者本人に直接通知(毎年6月頃)されます。

詳しくは公的年金からの特別徴収

65歳未満の給与所得者の公的年金所得に係る市県民税の徴収方法について

関連図表

クリックして拡大します

徴収のしくみ

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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