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所得金額の計算

更新:2025年01月16日

所得金額は、所得の種類に応じて、その収入金額から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除額、公的年金受給者の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額です。

所得の種類と計算方法

▼総合課税

  • 給与所得…給与、賃金、賞与など
    収入金額-給与所得控除額
  • 事業所得(営業等、農業)…事業をしている場合に生じる所得
    収入金額-必要経費
  • 不動産所得…地代、家賃など
    収入金額-必要経費
  • 配当所得…株式や出資の配当など
    収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子
  • 一時所得…賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など
    収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
    ※総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の1/2になります。
  • 雑所得…公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得
    次の1.~3.を合計した金額
    1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
    2. 副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものの収入金額-必要経費
    3. 1.と2.以外の雑所得の収入金額-必要経費
  • 利子所得…公債、社債、預貯金などの利子
    収入金額
  • 譲渡所得…土地、建物以外の資産の譲渡
    収入金額-(資産の取得費+譲渡の経費)-特別控除額(最高50万円)
    ※総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の1/2になります。(長期譲渡所得のみ)

分離譲渡所得

  • 土地、家屋などの資産の譲渡
    収入金額-(資産の取得費+譲渡の経費)-特別控除額
  • 株式等有価証券の譲渡
    譲渡益-取得費
  • 先物取引に係る雑所得等

退職所得

  • 退職金、退職手当など
    (収入金額-退職所得控除額)×1/2

山林所得

  • 山林(立木)を売った場合に生じる所得
    収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

非課税所得

以下のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、個人市県民税の課税対象にはなりません。

代表的な非課税所得

  • 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額10万円まで)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付

給与所得の計算

給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。給与所得の金額は、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。ただし、2か所以上から給与の支払を受けた場合は、合計した収入金額により計算した金額です。

令和3年度からの
給与所得額の速算表

収入金額の合計額 所得金額
1円~550,999円  0円
551,000円~1,618,999円   収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額を4で割って千円未満の端数を切り捨ててください=A A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~                収入金額-1,950,000円
所得金額調整控除

①給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす場合は、給与所得の金額から以下の算式で求めた所得金額調整控除金額を控除します。

(1)特別障害者に該当する

(2)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

(3)22歳以下の扶養親族を有する

なお、(2)(3)でいう扶養親族は扶養控除と異なり、他の人の扶養親族である方についても自身の扶養親族とみなすことができます

 ・所得金額調整控除=(給与の収入金額-850万円)×0.1(計算上使用する給与等の収入金額は上限1,000万円

②給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計の所得が10万円を超える場合、給与所得の金額から控除します(①の控除がある場合、①の控除をした残額から控除します)

 ・所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

 ※計算上使用する給与所得及び公的年金等に係る雑所得はそれぞれ上限10万円

平成30年度から令和2年度まで

給与所得額の速算表

収入金額の合計額 所得金額
1円~650,999円

0円

651,000円~1,618,999円

収入金額-650,000円

1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~6,599,999円 下記別表
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円~

収入金額-2,200,000円

別表  収入金額÷4(千円未満切捨て)=A(円)

収入金額の合計額 所得金額
1,628,000円~1,799,999円
(A=407,000~449,000)
A×2.4
1,800,000円~3,599,999円
(A=450,000~899,000)
A×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円
(A=900,000~1,649,000)
A×3.2-540,000円

(小数点以下切捨)

公的年金の所得の計算

公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得となります。
公的年金等の所得金額は、公的年金等の収入金額に応じて次のように計算されます。

 

令和3年度からの公的年金等所得額の速算表

65歳以上の人

その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円未満 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
330万円以上410万円未満 (A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円
410万円以上770万円未満

(A)×85%-685,000円

(A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
1,000万円以上 (A)×1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

65歳未満の人

その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円未満 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円

130万円以上410万円未満

(A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円
410万円以上770万円未満 (A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
1,000万円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

※合計所得金額:純損失又は純損失の繰越控除前の総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額(特別控除前)、上場株式等に係る

配当所得の金額(損失繰越控除前)、株式等の譲渡所得等の金額(損失繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等の金額(損失

繰越控除前)、山林所得金額及び退職所得金額の合計額

 

令和2年度まで公的年金等所得額の速算表
65歳以上の人

収入金額の合計額 所得金額
1円~1,199,999円 0円
1,200,000円~3,299,999円 収入金額-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×75%-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85%-785,000円
7,700,000円~ 収入金額×95%-1,555,000円

65歳未満の人

収入金額の合計額 所得金額
1円~699,999円 0円
700,000円~1,299,999円 収入金額-700,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×75%-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85%-785,000円
7,700,000円~ 収入金額×95%-1,555,000円

(小数点以下切捨)
<注意>65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります。

 

 
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〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
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