公益のために直接専用する軽自動車等の減免について
以下に該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
ただし、リース契約による軽自動車等は、減免の対象になりません。
(1) 生活扶助受給者が所有する原動機付自転車
(2) 公益のために直接専用する軽自動車等
(所有及び使用の内容が営利を目的とせず、かつ、広く社会一般の利益のために直接専用する車両として、次の要件に該当する軽自動車等)
公益のために直接専用する軽自動車等の要件
(1) 法人税法第2条第5号(公共法人)又は第6号(公益法人等)に掲げる法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その使用目的が社会一般の健康保持の増進に寄与する次の特殊軽自動車等
ア 巡回診療軽自動車等
イ 患者輸送の用に供する軽自動車等
ウ 血液事業の用に供する軽自動車等
エ 救護資材の輸送の用に供する軽自動車等
(2) 社会福祉法(以下「法」という。)第2条第2項第2号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業を行う法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、当該法人が経営する施設の収容者若しくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供するもの
(3) 法第2条第3項第2号(障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業に限る。)及び第3号から第6号までに掲げる第2種社会福祉事業を行う法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、当該法人が経営する施設の収容者若しくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供するもの
(4) 法第109条第1項各号又は第110条第1項各号に掲げる事業を行う社会福祉協議会が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
(5) 定款に定めのある活動の目的が公益性を有すると認められる特定非営利活動法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
(6) 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
(7) 県又は市町村から基本財産の額の全額に相当する資金その他財産の出資を受けている法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
(8) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所を設置した者が教習車として所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの
(9) 交通安全協会、防犯協会又はこれらと同様の事業を行う団体等が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の活動の用に供するもの又は関係行政機関等から専用使用証明を受けたもの
申請期間
納税通知書が届いた日から5月31日まで
(31日が土日の場合は翌月曜日まで)
※土日は減免申請の受付を行っておりません。
手続き場所
本庁3階市民税課
※支所では受付できませんので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等)様式第1号
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(納付前のもの)
(3)自動車車検証、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等の写し
(4)納税義務者によってそれぞれ以下のもの
【法人の場合】
・団体又は法人等の規約又は定款、若しくは登記簿謄本の写し
【交通安全協会等の場合】
・各協会長からの車両専用使用証明(原本)
【生活扶助受給者の場合】
・運転免許証
※納税義務者が個人の場合は以下も必要
・納税義務者の個人番号カード又は個人番号を確認できるもの
・代理申請の場合は委任状、代理人の身分証明書
その他
ご不明な点があれば市民税課軽自動車税担当へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064 ファックス:0952-25-5408
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