【本人通知制度】登録から通知までの流れ |
「住民票の写し等の第三者への交付に係る本人通知制度」を実施しています!
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍などを本人等からの委任状を持参した代理人や、第三者に交付した場合に、佐賀市に事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知する制度です。この制度により、不正請求を抑止し、個人利益の不当な侵害を防止することを目的としています。
この制度の利用を希望される方は、佐賀市に事前に登録していただく必要があります。
受付窓口
佐賀市役所 本庁市民生活課・各支所市民サービスグループ・市民サービスセンター
事前登録できる人
- 佐賀市に住民登録している方(除票簿に記載されている方も含みます。)
- 佐賀市に戸籍がある方(過去にあった方も含みます。)
※同一世帯、同一戸籍にある方についても個人単位の申し込みになります。
※国外在住の方は登録できません。
事前登録の方法
「佐賀市本人通知制度事前登録申込書」に必要事項を記入し、必要な書類(下記参照)を揃えて、受付窓口にて登録の手続きをしてください。
申込書は受付窓口にあります。このページ下にある様式を印刷することもできます。
→申請書様式はページ下「関連ファイル」をご利用ください。
なお、佐賀市に居住されていない方や、疾病等やむを得ない理由により直接窓口で手続きできない方は、郵送による申請または委任状による代理申請をすることができます。
※郵送による送付先 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 市民生活課
「事前登録申込書」以外の必要書類
《本人が手続きする場合》
- 登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳・証書など)
※郵送による申請の場合は、本人確認書類の写し(住所・氏名が確認できる箇所が必要)を同封してください。
《代理人が手続きする場合》
- 登録する本人が記入した委任状及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※未成年の方の申請で親権者(法定代理人)が代理申請する場合は、委任状は必要ありません。
→委任状様式はページ下「関連ファイル」をご利用ください。
- 法定代理人(親権者など)が代理申請する場合は、戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類(佐賀市に本籍があり、本市で資格の確認ができる場合は不要です。)
登録の有効期間
登録期間に期限はありません。
※死亡したときや国外に転出したとき等は廃止されます。
登録の変更、廃止
- 事前登録した方が、氏名、住所、本籍(筆頭者)、連絡先など登録内容に変更が生じた場合や、登録を廃止したい場合は、届出を行ってください。
- 引き続き登録を希望する場合で、変更の届出がないときは、通知対象から外れたり、登録が廃止になったりすることがありますので、ご注意ください。
《必要な書類》「佐賀市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」及び本人確認書類、代理の場合は委任状
→変更・廃止届書様式はページ下「関連ファイル」をご利用ください。
本人通知の対象となる証明書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書
※上記証明書は除票、除附票、除籍を含みます。
本人通知の請求対象者となる「代理人」や「第三者」
- 本人等からの委任状を持参した代理人
- 本人等以外の第三者
・個人または法人
個人や法人が自己の権利の行使または義務履行のために正当な理由があり請求する場合
・八士業(特定事務受任者)
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が職務上の理由により請求する場合
※本人等とは・・・
住民票の場合は、「本人」や「本人と同一世帯の方」
戸籍の場合は、「本人」や「本人と同じ戸籍に記載されている方またはその配偶者や直系の方」
※次の請求の場合は、通知の対象となりません。
- 住民票の場合は、本人と同一世帯の方からの請求
- 戸籍の場合は、本人と同一戸籍に記載されている方または直系の方(父母、祖父母、子、孫など)からの請求
- 国または地方公共団体からの公用請求
- 住民基本台帳法施行令第15条の2または戸籍法第10条の2第4項・第5項による請求(弁護士等特定事務受任者からの請求で、裁判や訴訟・紛争に関わるもの)
- 債権債務や遺言書作成、訴訟・裁判のための請求
- 証明書コンビニ交付サービスや郵便局窓口での請求
- その他市長が特別な申出または請求と認めた場合
通知の内容
「佐賀市住民票の写し等交付通知書」に記載されている内容は、以下のとおりです。
- 交付年月日
- 交付した住民票の写し等の種別及び通数(例:住民票2通)
- 交付した住民票の写し等の交付請求者の別(本人等の代理人または本人等以外の者)
※交付請求した第三者の氏名、住所は通知しません。
情報の開示請求
証明書を交付した内容については、「個人情報の保護に関する法律」の規定に基づいて、本人が請求書の開示請求をすることができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、請求書に記載されている請求者氏名などについて公開できない場合があります。
不正判明時の告知について
第三者に交付した住民票等が不正に請求されたことが判明した場合は、事前登録なしで本人に交付した事実を通知します。
関連ファイル
佐賀市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)【 WORD文書:29 KB 】
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 窓口二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7080 ファックス:0952-28-9188
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