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不受理申出

更新:2021年09月 1日

本人の意思に基づかない届け出が受理されることを防止するための制度です。

記載事項ならびに注意点

不受理申出の対象となる届け出は認知届、養子縁組届、協議離縁届、婚姻届、協議離婚届です。

申出は、申出をしようとする者が自ら市区町村の窓口に来庁して、本人確認書類を提示して行うこととなります。郵送による不受理申出や使者による不受理申出は原則としてできませんのでご注意ください。

ただし、やむを得ない理由により自ら市区町村の窓口に来庁して行うことができないときは、不受理申出をする旨を記載した公正証書またはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く)を市区町村に提出することにより行うことができます。

届け出期間

特に制限はありません。

申出後は、申出人から不受理申出の取下げが行われるまで有効です。

ただし、相手方を特定している場合は、該当届け出の受理で失効します。

申出人

申出の対象となる届け出の届け出人となるべき者

申出場所

本籍地または所在地の市区町村役場

必要なものや添付書類など

本人確認書類 詳しくはこちら

ご利用料金

無料

提出先窓口

本庁・支所どちらでもできます。

ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 戸籍一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084 ファックス:0952-28-9188
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