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離婚の際に称していた氏を称する届(法77条の2)

更新:2024年03月 1日

離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合に届け出ます。

記載事項ならびに注意点

届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意)

届け出期間

離婚届と同時か離婚の日から3か月以内

届け出人

離婚後も引き続き、離婚の際の氏を使用する者

届け出場所

本籍地または所在地の市区町村役場

必要なものや添付書類など

離婚の際に称していた氏を称する届書

ご利用料金

無料

提出先窓口

本庁・支所どちらでもできます。

ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 戸籍一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084 ファックス:0952-28-9188
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