離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合に届け出ます。
記載事項ならびに注意点
届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意)
届け出期間
離婚届と同時か離婚の日から3か月以内
届け出人
離婚後も引き続き、離婚の際の氏を使用する者
届け出場所
本籍地または所在地の市区町村役場
必要なものや添付書類など
離婚の際に称していた氏を称する届書
ご利用料金
無料
提出先窓口
本庁・支所どちらでもできます。
ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 戸籍一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084 ファックス:0952-28-9188
このページの担当にメールを送る