離婚は、届け出を行うことにより法律的に成立します。
記載事項ならびに注意点
届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意)
届け出期間
- 協議によるとき
特に制限はありません。届け出た日から効力が生じます。 - 調停、裁判によるとき
調停成立、裁判確定の日から10日以内
届け出人
- 協議によるとき
夫、妻(成人である証人が2名必要) - 調停、裁判によるとき
申立人または訴えの提起者(証人は不要)
届け出場所
夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場
※裁判離婚の場合は訴えを提起した人の所在地の市区町村役場
必要なものや添付書類など
- 離婚届書(協議離婚のときは夫・妻・成人である証人2名の署名)
- 裁判離婚のときは、調停調書の謄本、審判書と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本
- 本人確認書類→詳しくはこちら
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※ 4.国民健康保険被保険者証は佐賀市に住民票がない人は不要
※ 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となります。
ご利用料金
無料
提出先窓口
本庁・支所どちらでもできます。
ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 戸籍一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084 ファックス:0952-28-9188
