婚姻は、届出を行うことにより法律的に成立します。
記載事項ならびに注意点
届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意)
届け出期間
特に制限はありません。届け出た日から効力が生じます。
届け出人
夫、妻
(成人である証人が2名必要)
届け出場所
夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村役場
必要なものや添付書類など
- 婚姻届書(夫・妻・成人である証人2名の署名)
- 未成年者(平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性に限る)の婚姻の場合は、父母の同意書
- 本人確認書類→詳しくはこちら
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※ 4.国民健康保険被保険者証は佐賀市に住民票がない人は不要
※ 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となります。
ご利用料金
無料
提出先窓口
本庁・支所どちらでもできます。
ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 戸籍一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084 ファックス:0952-28-9188













