佐賀市に出された死亡届の記載事項証明書
記載事項ならびに注意点
請求できる方
- 利害関係人
(例)遺族年金を請求される方
簡易生命保険の死亡保険金を請求される方
など、特別な事由がある場合に請求することができます。
注意
- 請求できる方以外が代理で窓口に来られる場合には、請求者が記入、署名押印した委任状が必要ですので、こちらをご覧ください。
- 死亡された方の本籍地が佐賀市であり、届け出日から1か月以上が経過している場合、届け出書が法務局に保管されますので、法務局に請求していただくことがあります。
(詳しくは本庁市民生活課までお尋ねください)
必要なものや添付書類など
※請求事由が分かる年金証書などを紛失されている場合は、本庁市民生活課までお尋ねください。
ご利用料金
1通:350円
提出先窓口
本庁総合窓口証明コーナー・各支所市民サービスグループ
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 戸籍一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084 ファックス:0952-28-9188
