令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、戸籍の届書等の書類を画像情報として処理した「届書等情報内容証明書」の交付が開始されます。
届書等情報内容証明書とは
令和6年3月1日以降に戸籍の届出をした届書等の内容を証明したものです。請求先は届出書を提出した市区町村及び事件本人の本籍地です。
請求方法など
請求できる方
利害関係人かつ特別な事由がある方に限ります。
利害関係人とは
- 届書に記載されている届出事件の本人及びその親族
- 届出人
- 上記の方から委任された代理人
※特別な事由があることがわかる書類(年金証書、簡易生命保険の保険証書など)が必要です。
※委任された代理人の場合は委任状が必要です。
受付窓口
本庁市民生活課、各支所市民サービスグループ
請求の際に明らかにしていただく事項
- 請求する具体的な理由と提出先
- 届出の対象となる方の本籍と筆頭者
- 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
- 届書等情報内容証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所、届書に記載された方との続柄
- 窓口に来られた方の氏名及び住所
手数料
1通350円
本人確認書類について
本人確認は、1又は2の本人確認書類等により行います。
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き身分証明書1点以上
- 下記の(イ)から2点以上又は(イ)、(ロ)から各1点以上を提示、(ロ)のみは不可
(イ)健康保険証、年金手帳、介護保険証等
(ロ)学生証、法人の発行した身分証明書等
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 窓口四係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7081 ファックス:0952-28-9188
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