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届書等情報内容証明書について

更新:2024年03月 7日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、戸籍の届書等の書類を画像情報として処理した「届書等情報内容証明書」の交付が開始されます。

届書等情報内容証明書とは

令和6年3月1日以降に戸籍の届出をした届書等の内容を証明したものです。請求先は届出書を提出した市区町村及び事件本人の本籍地です。

請求方法など

請求できる方

利害関係人かつ特別な事由がある方に限ります。

利害関係人とは

  • 届書に記載されている届出事件の本人及びその親族
  • 届出人
  • 上記の方から委任された代理人

  ※特別な事由があることがわかる書類(年金証書、簡易生命保険の保険証書など)が必要です。

  ※委任された代理人の場合は委任状が必要です。

受付窓口

本庁市民生活課、各支所市民サービスグループ

請求の際に明らかにしていただく事項

  • 請求する具体的な理由と提出先
  • 届出の対象となる方の本籍と筆頭者
  • 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
  • 届書等情報内容証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所、届書に記載された方との続柄
  • 窓口に来られた方の氏名及び住所

手数料

1通350円

本人確認書類について

本人確認は、1又は2の本人確認書類等により行います。

  1. 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き身分証明書1点以上
  2. 下記の(イ)から2点以上又は(イ)、(ロ)から各1点以上を提示、(ロ)のみは不可

  (イ)健康保険証、年金手帳、介護保険証等

  (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書等

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 窓口四係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7081 ファックス:0952-28-9188
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