認知、養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚届および不受理申出が対象となります。
平成20年5月1日(木曜日)から戸籍法改正に伴い、戸籍の縁組等の届け出(認知、養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚)および不受理申出をされる場合は、届け出に際し、市区町村の窓口に来庁された方に対して「本人確認」を実施します。
◆「本人確認」について
- 法律上のルールになります。
- 現在も行っている養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚に加え、新たに「認知届」および「不受理申出」が対象になります。
◆「不受理申出」の変更点について
- 申出の有効期間が「最長6か月」から「無期限」に延長されました。
- 申出は、原則、申出をしようとする者が「自ら市区町村の窓口に来庁して」「本人確認の書類を提示して」行うものとされました。これにより、「郵送による不受理申出」「使者による不受理申出」が原則としてできなくなりましたのでご注意ください。
※ただし、やむを得ない理由により自ら市区町村の窓口に来庁して行うことができないときは、不受理申出をする旨を記載した公正証書またはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く)を市区町村に提出することにより行うことができます。
◆本人確認書類(A・B・Cいずれかが必要です)
本人確認書類
A(一枚の提示で良いもの) | B(複数枚の提示が必要なもの) | C(Bに掲げるもの一枚以上およびCに掲げるもの一枚以上の提示が必要なもの) |
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マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、外国人登録証など、官公署発行の免許証・許可証・資格証明書などで、写真が貼付されているもの | 各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、社員証、独立行政法人などの身分証明書など | 学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(Aの書類を除く) |
※ご提示いただいた本人確認書類について、番号の控えや写しをとらせていただきますのでご了承ください。また、窓口で本人確認のための質問をすることもありますのでご了承ください。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
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