外国籍住民の方にも住民基本台帳法が適用されます
平成24年7月9日から国の法律が廃止・改正されたことにより、外国籍住民の方にも住民基本台帳法が適用されることになりました(短期滞在の方は適用されません)。これにより外国籍住民の方にも住民票が作成されました。
詳しくは、以下をご覧ください。
住民票が作成される方
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
⇒3か月を超える在留資格を持つ方(「短期滞在」や在留期間3か月以下の方は除く) - 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 出生または国籍喪失による経過滞在者
⇒出生や日本国籍喪失の方
在留カードと特別永住者証明書
- 新規入国または在留期間を更新した中長期在留者などには、「在留カード」が交付されます。なお、新規入国者の場合、空港等で即日交付または後日交付(市区町村での住民登録後)されます。
- 外国人登録証明書をお持ちの方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」へ切替える必要があります。申請先は、「在留カード」は入国管理局、「特別永住者証明書」は市役所となります。
- 外国人登録証明書は、しばらくの間「在留カード」や「特別永住者証明書」とみなされ、そのまま使用することができます(以下、「みなし在留カード等」という)。
みなし在留カード等の有効期限
16歳以上の方 | 16歳未満の方 | |
特別永住者 | 2015年(平成27年)7月8日または次回確認年月日である7回目の誕生日のうちいずれか遅い日まで | 16歳の誕生日まで |
永住者 | 2015年(平成27年)7月8日まで | 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
中長期在留者(永住者以外) | 在留期間の満了日まで | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
※制度などの詳細
総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度について
出入国在留管理庁ホームページ 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ
特別永住者の制度が変わります!
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電話:0952-40-7082 ファックス:0952-28-9188
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