Language

文字の大きさ

背景色

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請・貸与窓口について

更新:2024年04月15日

取扱窓口

市民生活課 市民相談コーナー(本庁1階 南玄関の東側)

受付時間

平日9時~16時30分

許可対象となる目的について

道路運送車両法の特例措置であることから、以下のとおり限られたものとなります。
(1)新規検査、継続検査、新規登録などの検査登録を目的とした回送
試運転のための回送
※自動車の製作または架装業者が、性能試験のために行う運行のことです。
※自動車の販売業者等が、顧客に試し乗りさせる「試乗」とは異なります。
(3)その他特に必要がある場合
・販売のための回送
・車両整備のための回送 等

手続きに必要なもの

不正防止のため、(1)から(3)は原本を提示いただきます。
(1)申請自動車と同一であることが確認できる書類【原本】
・自動車検査証
・登録事項等証明書 など
※やむを得ず写しを提出する場合は、車台番号の拓本の原本もご提示ください。
(2)自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書【原本】
※許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
保険期間の最終日は正午までとなっているため、保険最終日の許可はできませんのでご注意ください。
(3)申請者または来庁者の住所が確認でき、本人であることが確認できる書類【原本】
・運転免許証
・個人番号カード
・身分証明書 など
(4)手数料 1件につき750円
(5)許可申請書
※様式は窓口に設置のほか、本ページからダウンロードすることもできます。
【様式:PDF形式】  自動車臨時運行許可申請書(佐賀市・令和2年4月から)両面
【様式:Excel形式】自動車臨時運行許可申請書(佐賀市・令和2年4月から)両面

※印鑑は不要です。

申請方法

・申請は、運行日の前日か当日に手続きしてください。運行期間に休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日に申請できます。
・申請書には、運行の目的、期間、経路を記入してください。

許可証の返納について

・許可証の有効期限が満了したときは、5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。
・返納期限内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。


  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民相談コーナー
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7085 ファックス:0952-28-9188
メールアイコン このページの担当にメールを送る