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消費生活相談について

更新:2025年03月14日

消費生活センターのご利用案内

消費生活相談について

・佐賀市消費生活センターでは、商品やサービスなどの消費生活に関するトラブルやクーリング・オフの方法、多重債務などについてご相談を受け付けています。

・佐賀市内にお住まいの方なら、どなたでもご利用になれます。

・専門の相談員が解決に向けての助言等を行いますので、お気軽にお電話ください。  (相談無料・秘密厳守・匿名可)

・来所相談については、事前に電話で相談内容をお伺いし、予約をお願いしています。

・消費生活相談の多くは、電話により対応することが可能です。まずは佐賀市消費生活センターにお電話ください。

・事業者に対しての調査や行政指導等を行う権限はありませんのでご了承ください。

 

相談窓口

 【電話番号】0952-40-7087(相談専用)

 【受付時間】平日9:00~16:00(土日祝日、年末年始除く)

 【住所】佐賀市駅前中央一丁目8番32号アイスクエアビル1階

 

※消費者ホットライン(全国共通電話番号)188(イヤヤ)でも受付できます。

 受付時間は、9:00~17:00(年末年始除く)

    

 

アクセス

・佐賀駅南側にあるアイスクエアビル1階にあります。(佐賀市役所内ではありません)

・駐車場は、アイスクエアビルの南側にあります。(周辺駐車場とお間違えないようご注意ください)


センターちず

ご相談前にお読みください。

1 ご相談できるのは佐賀市内在住の個人の方です。

・ご相談できる方は、市内にお住まいの個人の消費者に限ります。

・トラブルの相手が市内の事業者であっても、市外にお住まいの方からのご相談はお受けできません。お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

※事業者の方の相談先【ひまわりほっとダイヤル:電話0570-001-240】

2 原則として、ご本人からご相談ください。

・トラブルの詳細をお聞きしますので、契約された(トラブルにあった)ご本人からご相談ください。

 ただし、ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

3 消費生活に関する窓口です。

・相談できるものは、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブルやお問合せ、製品の事故や製品不良に関することなどです。

・個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルについては、相談をお受けできません。

4 ご相談前に契約関係の書類等をご準備ください。

 ご相談前に、次のものを準備されると相談が円滑に進みます。

 ・事前に相談内容を簡潔にまとめておいてください。

 ・契約書、保証書、パンフレット、領収書等相談に関する資料をご準備ください。

 ・インターネットに関係した案件では、その画面のスクリーンショット、URLなどを保存してあれば、確認できるようにご用意ください。

5 その他

・相談は無料ですが、電話通話料等は、ご相談者の負担になります。電話のかけ直しはできません。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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