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野外焼却は禁止されています

更新:2018年05月28日

野外焼却の自粛にご協力をお願いします

「野外焼却」は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(第16条の2)により禁止されています。

違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、更には法人等に対しては3億円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。

野外焼却禁止の例外となる焼却であっても、「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」といった苦情が、市へ多く寄せられています。

近隣住民とのトラブルを避けるためにも、野外焼却の自粛をお願い致します。

野外焼却禁止の例外規定

次に挙げるもので公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    ・・・河川敷の草焼き
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    ・・・災害時の応急対策、火災予防訓練
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    ・・・正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    ・・・焼き畑、稲・麦わら等の焼却、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    ・・・落ち葉焚き、キャンプファイヤーの木くず

連絡先

環境保全課 環境パトロール係

佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1

(旧清掃センター内)

TEL30-2436

FAX30-2439


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このページに関するお問い合わせ

市長事務部局 環境部 環境保全課
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1 旧清掃センター
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
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