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路上喫煙禁止地区について

更新:2024年04月22日

 路上喫煙禁止地区(R5.5) _1

路上喫煙禁止地区の地図

佐賀駅周辺は路上喫煙禁止地区です。

■ 路上喫煙禁止地区とは

佐賀市では平成21年4月1日より、佐賀駅周辺約18ヘクタールを路上喫煙禁止地区に指定し、路上喫煙防止に取り組んでいます。

日々多くの人が行き交う場所での喫煙は、受動喫煙やたばこの火によるヤケドなど健康・安全面での問題が指摘されています。

また、たばこの吸い殻が路上に捨てられることで、まちの美観が損なわれます。

佐賀駅周辺は、市民の方々をはじめとして観光やビジネスで来られた方など多くの人が行き来する場所です。

誰もが安全で快適な暮らしができるまちにするために、みなさんのご協力をお願いします。

なお、路上喫煙禁止地区内には喫煙スポットを設置しております(地図参照)。禁止地区内での喫煙はこちらをご利用ください。

 

■加熱式たばこについて

加熱式たばこは、火を使わないため周囲への危険性がなく、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であるため、現在は規制の対象ではありません。

しかし、通常の喫煙行為と紛らわしく、他の方との無用のトラブルが生じるおそれもありますので、加熱式たばこであっても喫煙スポットで使用していただくようお願いします。

なお、ポイ捨てについては、加熱式たばこであってももちろん禁止です。

  ※加熱式たばことは、専用器具によってたばこの葉を電気で加熱したり、霧化した液体を

   通過させたりして発生したニコチン等を含む蒸気を吸うものです。

【佐賀市路上喫煙の防止に関する要綱(抜粋)】

第2条

  1. 路上喫煙:道路において、喫煙することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車の車内において喫煙することを除く。
  2. 道路:道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
  3. 喫煙:たばこを吸うことまたは火の付いたたばこを持つことをいう。

第3条

市長は、路上喫煙による他人への迷惑および吸い殻等の散乱を防止するため特に必要があると認める地区を、路上喫煙禁止地区として指定するものとする。

2 市長は、路上喫煙禁止地区内において特別に喫煙ができる場所として、喫煙スポットを指定することができる。

第6条

市長は、路上喫煙禁止地区で路上喫煙をしている者に対し喫煙を中止し、または喫煙スポットに移動して喫煙するよう要請するものとする。

関連ファイル

佐賀市路上喫煙の防止に関する要綱(ワード:34.0KB)

(別図)路上喫煙禁止地区 【 PDFファイル:91.2 KB B 】

 

 


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保健福祉部 健康づくり課 健康推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7283 ファックス:0952-40-7380

 

環境部 環境保全課 環境パトロール係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439