空家空地等の所有者は適正な維持管理を!
空家空地等の苦情相談が増加
近年、少子高齢化が加速したことや遠隔地への居住により適正に管理されずに放置されている空家空地等が増加しています。そのような空家空地等の倒壊事故や犯罪の危険性など周辺住民の生活環境への悪影響が課題となっています。
本来は、所有者や管理人が建築物やその敷地等を他人に損害を与えぬよう維持保全すべきものですが、適正に管理されていない空家空地等に対する苦情や相談が増えています。
そこで市は、空家空地等の適正な管理を図ることにより、空家の倒壊ならびに空家空地等における火災および犯罪を未然に防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現および良好な生活環境の保全に寄与することを目的として『佐賀市空き家等の適正管理に関する条例』を平成25年3月に制定し、7月1日より施行しました。
その後「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日より完全施行されたことを受け、同条例を『佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例』として改正しました。
空家空地等の所有者等のみなさんへ
適正な維持管理を
空家は、あくまで個人の財産です。空家空地等の所有者等は、周辺の生活環境に配慮し、空家空地等が管理不全な状態にならないよう適正に維持管理する責務があります。
- 建築材等が剥がれ落ちて、飛散し、周辺住民や通行人などに危害を与えるおそれがありますので、適正な管理を行ってください。
- 敷地・建物内に他人が勝手に出入りできないように、施錠などを行ってください。
- 敷地内の草木や雑草が繁茂しないよう定期的な管理を行ってください。
- 家屋などを空家にする場合は、近隣の方に連絡先を伝えてください。
適正な管理が行われていないときは、市は所有者等に対して、法律や条例に基づく必要な措置を講ずることになります。
条例・法律の概要
《対象となる空家空地等およびその状態とは》
空家空地等とは
- 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)
- 長屋の住戸若しくは区画又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)
- 常時使用されていない空地(農林業用地は除く)
法が規定する「特定空家等」とは
- 放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれがある建物
- 著しく衛生上有害となるおそれの状態
- 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
- その他生活環境の保全に支障を及ぼしている状態
特定空家等の判断及び措置に関する基準【 PDFファイル:266.9 KB 】
「所有者等」とは
空家空地等の所有者、または管理者をいいます。
条例・法律に基く必要な措置とは
特定空家等に対する措置【 PDFファイル:54.3 KB 】
相談を受けてからの措置の流れについては、上の《特定空家等に対する措置》の小見出しをクリックしてください。
関連ファイル
空家等対策の推進に関する特別措置法【 PDFファイル:178.9 KB 】
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 都市政策課 空き家対策室〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174 ファックス:0952-26-7376
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