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飲用井戸等の衛生管理をお願いします

更新:2014年05月14日

井戸や湧水、沢水などの水質は、周辺環境によって変化します。

飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水などの飲用井戸等は、次の点に気を付けて適切な衛生管理をお願いします。

飲用井戸の管理について

  1. 井戸のフタに施錠したり、柵を設けたりし、飲用井戸等やその周辺に人や動物がみだりに入らないようにしましょう。
  2. 飲用井戸等やその周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
  3. 飲用井戸等を新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に準じた水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。

飲用井戸等の水質検査について

  1. 日ごろから水の色、濁り、臭い、味などに気を付けて、異常があれば必要な水質検査を行いましょう。
  2. 1年に1回、定期的に検査機関による水質検査を行いましょう。

<飲用井戸等の水質検査項目>

一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他水道水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目

飲用井戸等の汚染が分かったとき

  1. 井戸の近くで薬品の漏洩など、飲用井戸等の水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、佐賀市環境政策課にご相談ください。
  2. 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、佐賀市環境政策課にご相談ください。

飲用井戸等の規模によっては、法律等の規制を受ける場合があります

飲用井戸等の施設の規模、使用状況によっては、水道法に規定される「専用水道」

佐賀市小規模水道条例に規定される「小規模水道」に該当する場合があります。

次のような飲用井戸等の施設を使用されている場合、設置の予定がある場合は、佐賀市環境政策課にご相談ください。

  • 専用水道・・・自家用の水道施設であり、100人を超える居住者に水を供給するもの、
                         またはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
  • 小規模水道・・50人以上100人以下の者に水を給水する水道施設

これまで佐賀県が行っていた飲用井戸等の事務は、平成25年4月1日から佐賀市が行います。

問い合わせ先

飲用井戸については…佐賀市役所 環境政策課 生活環境係(電話:0952-40-7200)

専用水道については…佐賀市上下水道局 業務課 給排水設備係(電話:0952-33-1313)

 

(注)水質検査は関連ファイルの検査機関への依頼をお願いします。

関連ファイル

登録検査機関名簿(佐賀県を検査する区域とする検査機関を抜粋)(PDF:102.0KB)

関連リンク

厚生労働省 水道課HP(貯水槽水道・飲用井戸情報)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 生活環境係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7200 ファックス:0952-26-5901
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