選挙管理委員会の案内
設置目的
法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該地方公共団体又は国、その他の公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係ある事務を管理することを目的とする。
設置根拠
地方自治法第180条の5及び同法第181条
設置年月日
昭和22年(1947年)4月17日
組織
- 選挙管理委員(4人)
- 事務局長(1人)−副局長(1人)−書記(6人)
事務内容
選挙に関する事務
公職選挙法、地方自治法などに規定されている選挙に関する事務です。例えば、衆議院選挙、参議院選挙、県知事・県議会議員選挙、市長・市議会議員選挙などの選挙について法律などの定めにより、選挙の告示、投票、開票など各種事務を行っています。
選挙人名簿の調製事務
毎年3月、6月、9月、12月現在で、年齢要件や住所要件を満たす人をそれぞれの月の1日に選挙人名簿に登録します。
選挙に関する啓発、周知事務
各種啓発事業を通じて、民主主義の基盤である選挙が明るく正しく行われ、選挙に関心を持ち有権者としての自覚や明るい選挙の意識を高めていただき、明るい選挙推進運動を地域住民へ広く浸透させるために年間を通じて行っています。
選挙管理委員会からのメッセージ
私たちは上記の選挙に関する事務や選挙啓発事業を通じて、選挙が明るく公正に行われるように取り組んでいます。選挙が行われる際は必ず投票に行くようにお願いします。