設置目的
消防組織法による消防団員に係る損害補償および消防法の規定による消防作業に従事した者または救急業務に協力した者に係る損害補償ならびに水防法の規定により水防に従事した者に係る損害補償、ならびに災害対策基本法(原子力災害対策特別措置法の規定により読み替えて適用される場合を含む)の規定による応急措置の業務に従事したものに係る損害補償について審査を行うため。
設置根拠
佐賀市消防団員等公務災害補償条例
担当する事務
消防団員等に対する、損害補償の審査について、市長より諮問があったときに答申を行う。
設置年月日
平成18年1月1日
委員数
4人
担当課
総務課
備考
会議の結果のお知らせ
このページに関するお問い合わせ
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