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社会福祉法人の基本財産の処分・担保提供承認申請について

更新:2021年04月 1日

社会福祉法人の基本財産処分承認申請について

社会福祉法人が基本財産を処分するときは、定款で定める手続きを経たうえで、処分を行う前に申請書と必要な添付書類を所轄庁(佐賀市)に提出し、承認を得なければなりません。

また、承認後基本財産を処分した場合は、速やかに定款変更認可申請の手続きが必要です。

社会福祉法人の基本財産担保提供承認申請について

社会福祉法人が基本財産を担保に供しようとするときは、定款で定める手続きを経たうえで、事前に申請書と必要な添付書類を所轄庁(佐賀市)に提出し、承認を得なければなりません。

ただし、以下の場合は承認を受ける必要はありません。(※承認を不要とする取扱いについて、法人の定款に定めている場合のみ)

1.独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

2.独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

3.社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合

担保提供を検討している場合は、事前に担当課にご相談ください。

提出・問い合わせ先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所

  • 福祉総務課 宛 (※社会福祉協議会)     電話:0952-40-7249
  • 高齢福祉課 宛 (※高齢者関係法人)     電話:0952-40-7253
  • 障がい福祉課 宛 (※障がい者関係法人)   電話:0952-40-7251
  • 保育幼稚園課 宛 (※保育所関係法人)    電話:0952-40-4294
  • こども家庭課 宛 (※児童養護施設関係法人) 電話:0952-40-7292

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このページに関するお問い合わせ

佐賀市役所
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-24-3151 ファックス:0952-29-2095
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