令和6年度社会福祉法人現況報告書等の提出をお願いします。
社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、同法第45条の32第1項に規定する計算書類等及び同法第45条の34第2項に規定する財産目録等について、所轄庁(佐賀市)に届け出ることとされています。
また、社会福祉充実残額が生じた法人は、同法第55条の2第2項により、社会福祉充実計画の承認申請を現況報告書等の届出と同時に行うこととされています。
社会福祉法第59条による届出
1.提出書類
(1)現況報告書
記載にあたっては、「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」(平成29年3月29日付け(最終改正:令和4年12月26日)厚生労働省雇用均等・児童家庭局長他連名通知)の記載要領並びに「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式に関するQ&A(vol.2)」(令和元年6月4日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)を参照してください。
(2)令和5年度計算書類(貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書・注記)
法人単位のみならず、各法人で作成すべき計算書類はすべて提出してください。また、会計基準省令第29条に基づき、計算書類に記載する注記(法人全体・拠点区分)も併せて提出してください。
(3)令和5年度計算書類の附属明細書(資金収支明細書・事業活動明細書)
(4)財産目録
(5)社会福祉充実残額算定シート
記載にあたっては、上記「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式について」の記載要領、「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日付け(最終改正:令和4年12月26日)厚生労働省雇用均等・児童家庭局長他連名通知)に添付されている「社会福祉充実計画の承認に係る事務処理基準」及び「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」(平成30年1月23日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)を参照してください。
(6)社会福祉充実計画 ※所轄庁の承認が別途必要となります。
社会福祉充実残額は生じた場合は、社会福祉充実計画の策定及び申請が必要です。計画の策定にあたっては、事務処理基準及び充実計画Q&Aを参照してください。
※社会福祉充実計画については、こちらをご覧ください。
(7)令和5年度計算書類の附属明細書(資金収支明細書及び事業活動明細書以外)
会計基準省令第30条に基づき各法人で作成した附属明細書は全て提出してください。
(8)令和5年度事業報告書及び事業報告書の明細書
(9)監事監査報告書
(10) 役員等名簿(届出用) ※役員等=理事、監事及び評議員
届出用の名簿には、理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載してください。
届出時点の名簿を提出してください。
(11)役員等名簿(公表用) ※役員等=理事、監事及び評議員
公表用の名簿には、住所等、個人の権利利益が害されるおそれがある情報を記載しないでください。
届出時点の名簿を提出してください。
(12)理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準(定款で無報酬と定めた場合については提出不要)
(13)令和6年度事業計画書
(14)定款
(15)会計監査報告書(該当法人のみ)
会計監査人による監査又は会計監査人による監査に準ずる監査を受けた法人のみ提出してください。
(16)財務会計に関する内部統制・事務処理体制の向上に対する支援に係る支援業務実施報告書(該当法人のみ)
平成29年4月27日付け厚生労働省通知「会計監査及び専門家による支援について」に定める専門家の支援を受け、所定の報告書を受領した法人のみ提出してください。
2.提出方法
財務諸表等電子開示システムによる届出は、システム上「届出」の処理を行うことによります。
財務諸表等電子開示システム(https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/)
※(7)から(16)については、電子開示システムでの提出が難しい場合は、書面又は電磁的記録により提出してください。
提出期限
毎会計年度終了後3月以内(毎年6月末まで)
提出・問い合わせ先
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
佐賀市役所 福祉総務課 政策係
E-mail : fukushisomu@city.saga.lg.jp
※データ送信に際しては、送信先誤り等のないよう御注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 政策係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7249 ファックス:0952-40-7393
