社会福祉法人の定款変更の認可申請及び届出について
社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁(佐賀市)の認可を受けなければ、その効力を生じません。
定款変更には、認可と届出の2種類があります。
- 認可事項…下記の届出事項以外
- 届出事項…事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更に関すること
提出書類
定款変更認可申請に係る場合
- 「社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第8号)」
- 社会福祉法施行規則第3条第1項各号に掲げる書類を添付するとともに、当該定款変更の内容に応じ、同条第2項又は第3項に規定する書類を添付してください。
(※定款変更の内容によって必要書類が変わりますので、事前にお問い合わせください。)
(※各2部ずつ提出してください。)
定款変更届出に係る場合
- 「社会福祉法人定款変更届出書(様式第10号)」
- 一般的な添付書類は次のとおりです。
- 定款(新・旧)
- 理事会の議事録(原本証明必要)
- 評議員会の議事録(原本証明必要)
- その他必要な書類(変更事項が証明できる書類を添付してください。)
(※定款変更の内容によって必要書類が変わりますので、事前にお問い合わせください。)
提出・問い合わせ先
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所
- 福祉総務課 宛 (※社会福祉協議会) 電話:0952-40-7249
- 高齢福祉課 宛 (※高齢者関係法人) 電話:0952-40-7253
- 障がい福祉課 宛 (※障がい者関係法人) 電話:0952-40-7251
- 保育幼稚園課 宛 (※保育所関係法人) 電話:0952-40-7294
- こども家庭課 宛 (※児童養護施設関係法人) 電話:0952-40-7292
(※該当する担当課宛に、郵送又は開庁日に持参により提出してください。)