次に掲げる者のうち、避難所での生活において何らかの配慮を必要とする者を「要支援者」とし、これら「要支援者」のための避難所を、福祉避難所・福祉避難施設といいます。
・介護保険の要介護認定者
・障がい者手帳所持者
・上記に準じるもの
*福祉避難所及び福祉避難施設は、一般の指定避難所とは違い、災害発生後に直接避難することは出来ません。
*福祉避難所及び福祉避難施設は、避難生活が長期化する際に、災害の状況や避難者数などに応じて開設を判断します。
福祉避難所・福祉避難施設の開設までのフロー
要支援者のための福祉避難所及び福祉避難施設の開設までのフローは、次のとおりです。
▼指定避難所の開設
市は、災害が発生した時は必要に応じて、公民館、小学校、中学校などを指定避難所として開設します。要支援者も一般避難者と同様に、指定避難所へ避難します。
▼緊急入所・緊急短期入所・緊急入院
市は、指定避難所において、避難した要支援者の状態により、必要に応じて法人等の(高齢者、障がい者)福祉施設への緊急入所・緊急短期入所又は医療機関への緊急入院などの対応を取ります。
▼福祉避難所及び福祉避難施設を開設
緊急入所・緊急短期入所又は医療機関への緊急入院ができない、又は、それに至らない程度の要支援者の避難施設として、市は、福祉避難所及び福祉避難施設を開設します。
福祉避難所
佐賀市の施設のうち、要支援者の避難する場所として適当な施設・スペースを必要に応じて開設します。
福祉避難施設
福祉避難所へ収容できない、または要支援者の状態により設備の整った施設での避難生活が必要な人のために、介護老人福祉施設・障がい者福祉施設等を必要に応じて施設の空いたスペースを借り受けて開設します。
福祉避難所及び福祉避難施設への避難の流れ
指定避難所において要支援者から聞き取り調査などを行い、避難された要支援者の体の状態や介護などの状況によって、受け入れる施設とも協議を行い、福祉避難所及び福祉避難施設へ避難する人を決定してから避難可能となります。
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