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民生委員・児童委員、主任児童委員について

更新:2024年03月 7日

 

民生委員児童委員パンフレットの画像 民生委員・児童委員マーク

民生委員・児童委員はあなたの身近な相談相手です

福祉に関する困りごと、悩みごとなどがありましたら、ご相談ください。
相談内容の秘密とあなたのプライバシーは守ります。

民生委員・児童委員とは、地域における相談・支援のボランティアです

民生委員は、「民生委員法」に基づき配置されており、必要な支援が受けられるように地域住民に関する相談に対して援助、関係支援機関等への「つなぎ役」として活動を行っています。

身分は特別職の地方公務員ですが、給料は支給しないものとされ、任期は3年です。(令和4年12月1日時点 定数545名)

また、民生委員は「児童福祉法」により「児童委員」を兼ねるものと規定されており、児童や妊産婦に関する必要な情報提供や援助等も行います。

民生委員・児童委員には担当区域があり、地域福祉の担い手として、地域に根差した次のような活動をしています。

主な職務内容

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握する
  2. 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行う
  3. 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行う
  4. 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援する
  5. 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力する
  6. その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行う

主任児童委員とは?

児童委員のうち、特に児童福祉に関することを専門に担当する主任児童委員は、民生委員のように特定の担当区域は持っておらず、地域全体の児童福祉について活動しています。(令和4年12月1日時点 定数54名)

組織・会議について

民生委員・児童委員は、市内の地域ごとに設置された「地区民生委員・児童委員協議会(地区民児協)」に参加しています。
市内には26の地区民児協が設置され、互選によって選ばれた代表者がいて、毎月1回定例会議を開いています。
定例会議では、地域の福祉問題等について情報共有を行っており、日ごろの活動を推進するうえで大切な場となっています。

民生委員・児童委員が守るべきこと

  • 守秘義務 (民生委員法第15条)
    民生委員・児童委員は、活動上知り得た個人情報を口外することは民生委員法で固く禁じられています。
    相談内容等の秘密は守られますので安心してご相談ください。
  • 政治的利用の禁止 (民生委員法第16条)
    民生委員・児童委員は、その職務上の地位を政党又は政治目的のために利用してはなりません。

担当の民生委員・児童委員が知りたい

お住まいの地域の民生委員・児童委員が分からないときは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ

佐賀市役所福祉総務課
TEL 40-7250
FAX 40-7393
または、各支所市民サービスグループ

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 地域福祉係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7250 ファックス:0952-40-7393
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