医療費助成制度について
0歳~小学校就学前(入院・通院・調剤)
医療機関の窓口で、「子どもの医療費受給資格証(緑色)」と「健康保険証」を提示して、保護者負担額を支払います。
■保護者負担額
医療機関ごとに1月当たり
【入院】1,000円
【通院】上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)
【調剤】負担なし
<子どもの医療費助成受給資格証(緑色)を使用できる医療機関等>
- 県内の医療機関、調剤薬局
- 県外の指定する医療機関(福岡市立こども病院、聖マリア病院、久留米大学病院、佐世保市総合医療センター、佐世保共済病院、九州大学病院)
※上記以外を受診された場合は、市役所に助成申請が必要です。助成申請の手続きについては
「資格証が使用できないとき」をご覧ください。
小学生・中学生(入院・通院・調剤)
医療機関の窓口で、「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」と「健康保険証」を提示して、保護者負担額を支払います。
■保護者負担額
医療機関ごとまたは調剤薬局ごとに1月当たり
【入院】1,000円
【通院】上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)
【調剤】上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)
※調剤は処方せん1枚を1回とし、薬局で処方せんを受け付けた順に制度を適用します。
<子どもの医療費助成受給資格証(クリーム色)を使用できる医療機関等>
- 県内の医療機関、調剤薬局
※上記以外を受診された場合は、市役所に助成申請が必要です。助成申請の手続きについては
「資格証が使用できないとき」をご覧ください。
助成の対象となるもの(健康保険適用の医療費)
・保険診療による一部負担金
・養育医療(未熟児)や育成医療(身障児)などの公費負担医療の自己負担金
・訪問看護療養費や療養費(治療用装具など)の自己負担金
助成の対象とならないもの(健康保険適用外の医療費)
健康診断や予防接種の費用、入院時食事療養費、差額ベッド代、おむつ代、200床以上の病院を紹介状なしで受診した時に支払う初診加算料、文書料などの保険診療にならないもの。
子どもの医療費助成受給資格証
中学生までの子どもの医療費助成制度を利用するためには、事前に「子どもの医療費助成受給資格証」の交付申請が必要です。申請されると資格証を交付します。資格証は未就学児が緑色、小学生・中学生がクリーム色です。
資格証を交付申請する時に必要なもの
- 健康保険証(子どもの名前が記載されているもの)
- 保護者名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
- 子どもの医療費受給資格証交付申請書
※市外へ転出する場合、転出日の前日まで使用できます。
※資格証は治療用装具等の支払いには使用できませんので、市役所に助成申請が必要です。助成申請
の手続きについては「資格証が使用ができないとき」をご覧ください。
資格内容の変更手続
次のような場合、子どもの医療費受給資格変更届に必要事項を記入し、市役所に提出してください。
- 健康保険証に変更があったとき
- 振込先口座を変更したいとき
- 子どもの氏名に変更があったとき(資格証の再発行手続きが必要です。)
新小学1年生の資格証
新小学1年生の「子どもの医療費助成受給資格証(クリーム色)」の交付は、小学校就学前に「子どもの医療費受給資格証(緑色)」の交付を受けている場合、原則手続は不要です。3月下旬に保護者あてに送付します。
※小学校就学前に「子どもの医療費受給資格証(緑色)」の交付を受けていない場合は手続が必要です。
新中学1年生の資格証
新中学1年生の「子どもの医療費助成受給資格証(クリーム色)」の交付は、小学生の時に「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」の交付を受けている場合、原則手続は不要です。3月下旬に保護者あてに送付します。
※小学生の「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」の交付を受けていない場合は手続が必要です。
資格証が使用できないとき
医療機関を受診する際に資格証を所持していなかったとき、県外の医療機関等を利用したとき、治療用装具等を作ったときや整骨院等を受診したときなどは市役所に助成申請が必要です。
助成申請方法
- 受診の際に、医療費の一部負担金(2割または3割)を医療機関に支払います。また、治療用装具等を作ったときは、医療費を全額支払い、健康保険から払い戻しを受けた後、市役所の窓口で助成申請を行ってください(注)。
- 子どもの医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を貼り付けて市役所に提出します。助成申請の受付期間は受診月の翌月からで、医療費を支払った日から起算して1年以内です。
- 審査後、市役所から指定口座に助成額を振り込みます。
(注)治療用装具等を作ったときは、代金を全額支払い、健康保険から払戻しを受けた後、市役所の窓口で
助成申請を行ってください。なお、治療用装具等の支給対象の基準日は医師の指示日になります。
- 保護者負担額を控除した金額が助成額です。(未就学児は調剤での負担はありません。)
- 医療費が高額になった場合は、申請月から助成金の振込みまで3~4か月程度かかることがあります。
- 助成申請する場合、ひとり親家庭等医療費助成または重度心身障害者医療費助成の受給資格をお持ちの方は、そちらの方が優先になります。
※申請する時に必要なものなど、詳しくは「子どもの医療費助成申請書について」をご覧ください。
学校、幼稚園、保育所等の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの 災害共済給付の対象となる場合は、佐賀市の医療費助成を重複して受けることができません。 |
資格証を紛失したとき
資格証を紛失したときは、市役所の窓口で再交付ができます。
※支所の窓口で再交付の申請をした場合は、後日本庁より資格証を郵送します。
資格証を再交付申請する時に必要なもの
- 健康保険証(子どもの名前が記載されているもの)
- 来庁者の身分証明証(子どもと別世帯の方が申請に来られた場合は、後日資格証を郵送します)
- 子どもの医療費受給資格証再交付申請書
- 【記入例】子どもの医療費受給資格証再交付申請書
医療機関への受診にあたって協力していただきたい心がけ
必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことにご協力をお願いします。
問い合わせ
佐賀市役所
こども家庭課 子育て給付係 TEL 40-7252 FAX 25-5440
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号(本庁1階54番~57番窓口)
このページに関するお問い合わせ
子育て支援部 こども家庭課 子育て給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252 ファックス:0952-25-5440
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