児童扶養手当制度について
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭等の父もしくは母または父母に代わって養育している方に支給される手当です。
対象(次のいずれかの状態にある児童を養育している方)
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死不明である児童
- 父または母が一定以上の障がいの状態にある児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※母子家庭となって平成15年4月1日時点で5年を経過している方は支給要件に該当しても手当は支給されません。(父子家庭は除く。)
手当の支給制限
受給資格者又は扶養義務者の前年(1月から9月までの間に請求する者は前々年)の所得が政令で定める額以上の場合は、その年の11月から翌年の10月(1月から9月までに認定請求の者は、その年の10月)までの手当の全部又は一部を支給しません。
また、児童扶養手当の受給資格が認定されてから5年を経過する等の一部支給停止要件に該当している方は、手当の2分の1が支給停止(減額)となる場合があります。
ただし、仕事や就職活動をしている場合や、障がい等の事情で仕事ができない場合(条件があります)は、それが確認できる書類を毎年8月の現況届時に提出することで減額になりません。
手当の額など、詳しい内容は、関連ファイルをご覧ください。
※ひとり親家庭等医療費助成制度についてはこちらをご覧ください。
関連リンク・関連ファイル
- 児童扶養手当額について
- 児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成の手続きに必要なもの
- 年金受給時の届出について
- 障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当制度が変わります(令和3年3月分~)
- 児童扶養手当の制度改正について
問い合わせ・受付窓口
本庁 こども家庭課 子育て給付係 TEL 40-7252 FAX 25-5440
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階54~57番窓口
このページに関するお問い合わせ
子育て支援部 こども家庭課 子育て給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252 ファックス:0952-25-5440
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