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監査の種類と結果

更新:2022年10月19日

監査には以下のようなものがあります。

決算審査

市長から依頼された前年度の決算について審査をするものです。

→ 決算審査の結果について

健全化審査

市長から依頼された前年度の決算について、普通会計(一般・特別会計)は健全化判断比率の審査、公営企業会計は資金不足比率の審査をするものです。

→ 健全化審査の結果について

定期監査

毎年期日を定め各部課毎に計画的に実施するものです。

→ 定期監査の結果について

随時監査

監査委員が必要と認めた時に実施するものです。

→ 平成17年度以降行われていません。

行政監査

財務以外の事務処理方法その他行政運営全般について実施するものです。

→ 行政監査の結果について

財政援助団体等監査

市が補助金、負担金、その他財政的援助をしている団体や、市が資本金等の4分の1以上を出資している団体および公の施設の指定管理者を対象に出納等について実施するものです。

→ 財政援助団対等監査の結果について(定期監査)

議会要求監査

市議会が監査委員に対して、市の事務や市長・委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求め、その結果の報告を請求できるものです。

→ 平成17年度以降行われていません。

市長の要求監査

市長が市の事務や市長・委員会または委員の権限に属する事務の執行に関して要求できるものです。

→ 平成17年度以降行われていません。

住民監査請求監査

市長、委員長、委員、職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の履行、違法または不当に公金の賦課・徴収や財産の管理を怠る事実などがあるとき、あるいはこれらの行為が相当な確実さで予測される場合には、このことを証明する書面を添えて、市民がその行為のあった日から1年以内(ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。また、怠る事実については期間制限はありません。)に監査委員に対し監査を求めることができるものです。

→住民監査請求の手続きについて

→ 住民監査請求の結果について

直接請求監査

市民が、市の事務や市長、委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めたいときは、有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査請求ができるものです。

→ 平成17年度以降行われていません。

例月出納検査

毎月期日を定めて、会計管理者と公営企業の保管する現金等の残高と事務処理や出納関係資料等の記載数値が正確であるかどうかを検査するものです。

 

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁7階
電話:0952-40-7320 ファックス:0952-40-7396
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