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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新:2025年12月26日

重要土地等調査法の概要

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律では、重要施設の周辺の区域(おおむね1,000m)及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、当該行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

制度の詳細

重要土地等調査法(内閣府)

リーフレット(内閣府)

FAQ(内閣府)

佐賀市の区域指定

名称 区域 施行日
佐賀駐屯地、佐賀空港 区域図 令和8年2月1日

指定区域の閲覧(重要土地ウェブ地図) (操作マニュアル)

問合せ先

 ご不明な点等がある場合は、以下の内閣府のコールセンターにお問い合わせください。

 内閣府重要土地等調査法コールセンター
 電話:0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)

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