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建築確認申請における宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の適合性確認について

更新:2025年12月 5日

令和8年1月5日から県内全域に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)の規定に基づく規制区域が指定されます。

この指定に伴い建築確認申請において、盛土規制法第30条第1項及び第35条第1項は建築基準関係規定であるため、適合性を確認する必要があります。

建築基準法施行規則第1条の3の規定により盛土規制法の規定が適用される建築物にあっては「盛土規制法の規定に適合することを証する書面」を添付する必要があるため、建築確認申請の添付書類については下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。

建築確認申請書に添付する書類について

(1)盛土規制法の規定に基づく許可又は届出が必要な場合

〇当該許可書又は届出書の写しを添付してください。

※都市計画法の許可を盛土規制法の許可とみなす場合においては都市計画法の許可書の写しを添付してください。

(2)盛土規制法の規定に基づく許可又は届出が不要な場合

〇以下の書類を添付してください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関するチェックシート

事前相談書様式(盛土規制法に係る手続不要確認書)の県(佐賀県建設・技術課)受付後の書類の写し

建築確認申請書等への記載

〇確認申請書第三面の5欄、建築計画概要書第二面の5欄に「特定盛土等規制区域」の記載をお願いします。また、許可又は届出が必要な場合は、14欄に(許可・届出)(番号)(年月日)の記載をしてください。

※許可又は届出が不要な場合で事前相談書様式(盛土規制法に係る手続不要確認書)を添付する場合は14欄は空欄としてください。

盛土規制法の規制区域について

特定盛土等規制区域(PDF)

その他

〇盛土規制法に関する事項について詳細については佐賀県ホームページを参照してください。

・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について【トップページ】・・佐賀県ホームページ

・盛土規制法における許可・届出の手続きについて・・佐賀県ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
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