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『「性暴力」認識のアップデートを』
2023年、刑法の性犯罪規定が改正され、「不同意性交等罪」、「不同意わいせつ罪」となりました。判断要件として、従来の暴行・脅迫に加え、飲酒や恐怖・地位利用などにより、性的行為に同意しない意思表明を難しくさせたと認められる場合は、犯罪が成立することになりました。法務省は、本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようにした改正だと説明しています。
大事な自分を守り、周りも大切にするためには、幼いころから性に関する正しい知識を伝えることが必要です。文部科学省は、子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、「生命(いのち)の安全教育」を推進し、発達の段階に応じた教材や指導の手引きなどを紹介しています。遊びの中でも、相手にやめてといわれたらやめないといけないこと、嫌なことは嫌といってもいいということを伝えていくことが大切です。
(社会人権・同和教育指導員)
毎月1日は「いじめ・いのちを考える日」です。
毎月11日は「人権を考える日」です。
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