本市では、附属機関及び規則、要綱等により設置する委員会、協議会等(以下「審議会等」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を添付のとおり定めています。
佐賀市審議会等の設置及び運営に関する指針
佐賀市審議会等の設置及び運営に関する指針(R7.6~) 【 PDFファイル:158.1 キロバイト 】
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