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『第三世代の人権』
人権は、国際社会によって認められた順により、第一世代の人権、第二世代の人権、第三世代の人権の三つに分類、整理されています。第一世代の人権は、生命・身体の自由、思想・良心や宗教の自由、表現の自由、平和的な集会の権利、結社の自由などの自由権が主体です。第二世代の人権は、教育・労働、社会保障、生活水準などの社会権が主体です。第三世代の人権は、第一世代・第二世代の人権を実現する上で必要になる権利です。
社会が複雑になればなるほど、互いの権利と権利がぶつかり合います。こうした対立を調整し、互いの人権を調和的に行使すること、「人権の共存」が重要です。そのためには、自分の権利の行使に伴う責任を自覚し、自分の人権と同様に他人の人権も尊重しなければなりません。
さまざまな対立から生まれる人権侵害を無くすことが民主主義の土台形成に不可欠です。
(社会人権・同和教育指導員)
毎月1日は「いじめ・いのちを考える日」です。
毎月11日は「人権を考える日」です。
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