不法投棄(ポイ捨て)とは
ごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路、水路、公園等に捨てる行為をさします。
不法投棄(ポイ捨て)は法律で禁止されており、不法投棄を行った者は、法律によって罰せられます。

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条 投棄禁止)』
何人も、みだりに廃棄物(ごみ)を捨ててはならない。
また、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条)』により、不法投棄を行った者は5年以下の拘禁
もしくは、1,000万円(法人に対しては3億円以下)以下の罰金、またはその両方に処せられることがあります。
※廃棄物の焼却は禁止されています。(第16条の2 焼却禁止)➡野外焼却は禁止されています
不法投棄を防止するために
佐賀市では、不法投棄を防止するため次のことに取り組んでいます。
監視パトロール、 監視カメラ、抑止看板
・不法投棄が行われやすい地域の監視パトロール
・投棄されやすい場所へ、監視カメラ・抑止看板を設置

不法投棄を見つけたら
不法投棄を発見したら、環境保全課(TEL 30-2436)、または、最寄りの警察署に
(佐賀北警察署 生活安全課 TEL 30-1911、 佐賀南警察署 生活安全課 TEL 23-6110)
下記の内容をわかる範囲でお知らせください。
- 「不法投棄をしている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄して逃げて行った」
- 発生日時:投棄または発見の日時
- 発生場所:住所や目標物の名称
- 廃棄物の種類:生活ごみ、廃家電、タイヤ、家屋解体物など
- 廃棄物の量(目安):軽トラックで約何台分など
- 行為者に関する情報:車両の色、ナンバー、人数、行為者の特徴など
建物の所有者または管理者のみなさんへ
自分の所有地(管理地)に不法投棄された場合、不法投棄をした人物が特定できなければ、
土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理することになります。
不法投棄の予防や再発防止のために、日ごろから次のことに注意して、適正な土地の管理をお願いします。
- 雑草を刈り取り、常に清潔に保つ
- ポイ捨てされてしまったら、早めに片付ける
- 土地へ侵入されないために、ロープやフェンスを設置する
- よく捨てられる場所には看板を設置する
- 日ごろから見回りをして、状況を把握する
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第5条)
土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、
その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
※なお、所有地(管理地)へ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も
不法投棄と同等の扱いになりますのでやめましょう。
不法投棄をなくすためには、行政だけでなく、ごみの処理について、一人ひとりがモラルを持ち
ルールを守ることが必要です。
みなさんのご協力をお願いします。
連絡先
環境保全課 環境パトロール係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1 (旧環境センター内)
TEL 30-2436(平日8時30分~17時15分)
Mail kankyohozen@city.saga.lg.jp FAX 30-2439
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境パトロール係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439













