計画の目的
佐賀市では、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第5条に規定する「佐賀市地域公共交通計画」を令和5年3月に策定し、交通分野が目指す将来像を実現するために、「住民」、「交通事業者」、「行政」が連携して実施する取り組みについて定めました。佐賀市地域公共交通利便増進実施計画は、同法第27条の14第1項に基づき、佐賀市地域公共交通計画に定めた特定の事業について、事業の内容や実施方法を明確にし、確実かつ円滑な事業推進による地域公共交通の利便性向上の実現を目的とするものです。
計画区域
佐賀市全域
計画期間
令和7年4月から令和10年3月まで
関連資料
佐賀市地域公共交通利便増進実施計画【 PDFファイル:3.72 メガバイト 】
乗り継ぎ割引「のりわり」の適用拡大
市全域における持続可能な公共交通ネットワークの構築に資する事業として、令和7年4月1日より異なる運行事業者間の路線バスの円滑な乗り継ぎができる乗り継ぎ割引「のりわり」の適用が拡大されました(県庁前周辺での他社間乗り継ぎ割引開始)。
※詳しくは、こちらをご覧ください→佐賀市営バスホームページ(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
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