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振り仮名の届出方法

更新:2025年08月13日

届出できる人

氏の振り仮名の届出

届出できる方を通知書に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が亡くなっている場合は、その配偶者になります。筆頭者及び配偶者とも亡くなっている場合は、その戸籍に記載されている方が届出人となります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

戸籍の筆頭者については次のリンクを参考にしてください。
本籍・戸籍の筆頭者とは

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されているそれぞれの方が届出人となります。ただし、届出人が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届け出ることになります。

 

届出方法

オンラインでの届出

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号(利用者証明用電子証明書用(数字4桁)、署名用電子証明書用(半角英数字6~16桁))の入力が必要になります。
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます(オンライン届出について)」<外部リンク>

オンラインでの届出方法についてはこちらの動画でもご覧いただけます。

その他

お近くの市区町村窓口にて届出することが可能です。
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

・氏の振り仮名の届書(PDF:752KB)
・名の振り仮名の届書(PDF:746KB)

 

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

(法務省ホームページから抜粋)

関連リンク

法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます(フリガナが記載されるまで)」<外部リンク>

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 庶務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7068 ファックス:0952-28-9188
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