選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、次のような場合閲覧することができます。
閲覧できる場合
(1)登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のため
(2)政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行うため
(3)政治または選挙に関する調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するため
閲覧できる時間と場所
時間
閲覧できる時間は、開庁日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分です。
ただし、選挙管理委員会事務局の業務に支障をきたす恐れがある場合などは、閲覧日時等を調整させていただきます。
なお、選挙の期日の公示または告示の日から選挙期日後5日に当たるまでの間は閲覧できません。
場所
佐賀市選挙管理委員会事務局(佐賀市役所本庁舎7階)
閲覧方法
閲覧方法は、読み取りまたは書き取りに限ります。選挙人名簿の撮影やコピーはできません。
閲覧申請に必要な書類等
以下の提出書類をそろえ、事前に書類を選挙管理委員会事務局まで郵送または持参してください。
閲覧当日には、閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)など、 公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。
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閲覧の目的 |
申出人 |
閲覧者 |
申請時に必要な書類等 |
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(1)登録の確認 |
選挙人 |
閲覧の申出をした選挙人 |
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(2)政治活動・選挙運動 |
公職の候補者 |
閲覧の申出をした公職の候補者等、または公職の候補者等が指定する者 |
・公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(政治活動用看板の証票の交付申請書の写し、政治団体設立が確認できるもの、政党等による公認決定を示すもの) ・【申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取扱わせる場合】候補者閲覧事項取扱い者に関する申出書 ・その他選挙管理委員会が求める資料 |
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政党その他の政治団体 |
閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、当該 政党その他の政治団体が指定する者 |
・政治活動団体設立届出書の写し ・政治活動の実績を示す資料(団体の予算書、事業計画書、収支報告書、機関紙など) ・【法人に閲覧事項を取り扱わせる場合】承認法人に関する申出書 ・その他選挙管理委員会が求める資料 |
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(3)政治・選挙に関する調査研究 |
法人 |
閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定する者 |
・調査研究の概要および実施体制を示す資料 ・【委託する場合】委託している事実を示す資料(契約書、請書等)及び委託先が閲覧する内容を示す資料(依頼文等) ・【申出者および閲覧者以外に閲覧事項を取扱わせる場合】個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ・その他選挙管理委員会が求める資料 |
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個人 |
閲覧の申出をした個人、またはその指定する者 |













